2023/01/05(木)「小学校や児童クラブ等の臨時休業により 仕事を休まなければならない場合の支援制度」期間延長について

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴い、
子どもの世話を行うため仕事を休まざるを得ない保護者に対して、
有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主には、助成金が支給されます。
「会社に助成金を利用してほしいけれど、説明が難しそう」、
「会社に相談してみたけれど、有給の休暇にしてもらえない」といった場合は、
「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」にお尋ねください。

詳しくは添付のリーフレットをご参照下さい。

02リーフレット(滋賀労働局)R4年度 労働者向け特別相談窓口(滋賀版確定).pdf
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