ネットワーク運用基準

2017/10/17 17:10 小学校中学校規則

  1. 運用基準の目的

    この運用基準は、大津市立葛川小中学校における教育目的においてコンピュータ及びネットワークの円滑な運用について定めるものとする。

  2. ネットワーク利用の基本

    インターネットを利用するにあたっては、大津市教育委員会が示す「大津市教育情報通信ネットワーク運用基準」を基にし、児童の情報活用能力の育成及び小学校教育の充実発展に資するとともに、児童及び関係者の個人情報の保護を図らなければならない。

  3. ネットワークの管理

    ネットワーク及びシステムについての管理にあたっては、校長を管理者とし、本運用基準に掲げる全ての責任を負うものとする。

  4. ネットワークの利用者

    本校でインターネットを利用できるのは、所属教職員、児童・生徒および、管理者が認めたPTA役員及び情報教育ボランティアとする。利用者は、接続を認められたコンピュータを用いてネットワークを利用することができる。

  5. ネットワークの利用形態

    ネットワークの利用形態は、次の項に定めるものとする。


    1. 情報の発信及び受信

    2. 情報の検索及び収集

    3. 教材作成

    4. 国内及び国際交流

    5. その他管理者が教育活動に役立つと認める利用


  6. 電子メールの利用についての遵守事項

    電子メールを使っての情報交流については、次の各項の内容を遵守しなければならない。


    1. 電子メールでの交流においては、人権尊重・プライバシー保護の観点から他人を中傷しないこと、著作権・知的所有権を尊重するなど、インターネットにおける基本モラルの育成を徹底する。

    2. 児童による電子メールの送受信は、教師の確認を経て行う。

    3. 個人情報保護の観点から、氏名・住所・電話番号・生年月日などの個人情報は送信しないこと。原則的にはハンドルネームを使用する。但し、相手が特定される時、教育上必要と認められる場合に限り氏名を送信してもよい。

    4. ネットワーク上でトラブルが生じた場合には、直ちに運営責任者に連絡する。

    5. その他、「X.利用者の禁止行為」に掲げることをしてはならない。


  7. ホームページの情報掲載

    ホームページへの情報掲載については、つぎの項に定めることを配慮しなければならない。


    1. 著作権の保護

      1. 他で公表されている文章、図表、写真などを掲載者の許可なくして引用してはならない。また、引用した場合は、引用元について明記する。

      2. ホームページに掲載された情報を、教育目的のために他機関が編集または加工して利用する場合の条件等を明記しておかなければならない。


    2. 個人情報の保護

      ネットワークを利用して児童の個人情報を発信する場合には、本人と保護者の同意に基づき、下記項目の範囲内で教職員の指導のもとに情報を作成し、管理者の許可を得て発信するものとする。

      教職員、学校関係者、第三者の個人情報についても、本人の同意に基づき各項目内容の範囲で管理者の許可を得て発信するものとする。


      1. 児童の製作した作品(文、絵画、写真)表彰記録、参加記録などを発信する場合は、本人及び保護者の文書による許可のない限り、学級学年、姓名を公表しない。公表する場合は、原則として学年とイニシャル、もしくは、姓か、名前のどちらかで紹介するなど、児童が特定できないようにする。

      2. 児童並の写真や氏名を使用して情報を発信する場合は、保護者の文書による許可のない限り、個人が特定できるような写真は利用しない。写真を使用する場合は、名前と写真が特定できないようにする。

      3. ホームページで発信する内容に児童、教職員及び第三者の以下のような個人的な情報を含まないこと。


        • 個人の住所、電話番号、電子メールアドレス、生年月日

        • 個人の思想信条、趣味嗜好、学校外の所属などプライベートな内容


    3. 掲載内容の検討及び決済

      学校ホームページでの情報発信は、管理者の承認を得て、ホームページの更新作業を行うものとする。

    4. 問題のある情報の取り扱い

      情報の内容が誤用であると判断されたときは、学校長の指示により、担当者もしくは情報教育部で情報の修正を行うものとする。

    5. 情報発信のあり方

      葛川小中学校のホームページとして本校教育に貢献するような内容を踏まえて情報を発信し、著作権や個人情報の保護教育上適切な内容・表現になるように留意するとともに 
      「X.利用者の禁止行為」に掲げることがないようにしなければならない。


  8. データ及び情報の保護

    ネットワークを利用するにあたっては、次の項に従い、個人情報及びデータ等の保護に努めなければならない。


    1. インターネットに接続するコンピュータは、必要に応じてウィルス検査を実施し、コンピュータシステムに何らかの被害を及ぼす目的で作られたプログラムによる被害の防止に努める。もし異常がある場合は、直ちに利用を中止し、管理者及び運営責任者に報告する。

    2. ネットワークを利用して受信した個人情報については、大津市個人情報保護条例の定めるところにより取り扱う。


  9. ソフトウェアのインストールについて

    ネットワークに接続する端末機等にソフトウェアのインストールを行う場合には、次の各項に掲げる内容について配慮しなければならない。

    1. ソフトウェアのインストールや設定変更は、運営責任者の許可を得て行うこと。

    2. 著作権の侵害に当たるソフトウェアのインストールは行わないこと。

    3. 個人情報漏洩やセキュリティ障害が生じる恐れのあるソフトウェアは、インストールしないこと。


  10. 利用者の禁止行為

    利用者は、ネットワークの利用に際しては、次の項に掲げることをしてはならない。


    1. 法令等及び公序良俗に反すること 。

    2. 著作権その他の権利を侵害すること。

    3. 他人の財産、プライバシーを侵害すること。

    4. 通信受信者及び第三者を誹謗又は中傷すること。

    5. 事実に反する情報を提示したり、営利を目的とする行為。

    6. 政治活動・宗教活動を行うことを目的とした行為。

    7. 接続承認コンピュータに設定された固有の番号や名称を変更すること。

    8. 接続のためのID及び、パスワードを盗用又は借用すること。

    9. ネットワークの運用に支障を来し又は来すおそれのある行為。


      1. ウィルス対策をしていない機器をネットワークへ接続すること。

      2. なんらかの被害を及ぼす目的で作られたプログラム(コンピュータウィルス等)の被害を防ぐために、正体不明のプログラム、ウイルスチェックのしていない電子メール、ワープロ文書などを学校のコンピュータで表示、編集、実行すること。

      3. 学校のコンピュータへ運営責任者の許可なしに、いかなるプログラムをもインストールすること。


施行

この運用基準は2004年6月4日から施行する。

一部改訂

2009年10月

学校ホームページ運営に関する追加事項及び「大津市教育情報通信ネットワークの運用に関する基準」に基づき細部の修正。

2017年6月19日

学校ホームページリニューアルにあわせて細部の修正。
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