2022/10/26(水)「小学校や児童クラブ等の臨時休業により仕事を休まなければならない場合の支援制度」期間延長について

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため仕事を休まざるを得ない保護者に対して、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主には、助成金が支給されます。(11月30日に取得した休暇が対象になります)
「会社に助成金を利用してほしいけれど、説明が難しそう」、「会社に相談してみたけれど、有給の休暇にしてもらえない」といった場合は、「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」にお尋ねください。

詳しくは添付のリーフレットをご参照ください

【資料】保護者向リーフレット10月19日版.pdf
OK キャンセル 確認 その他