令和3年9月16日
9月9日に学校から配布いたしました「新型コロナウイルス感染症に伴う令和3年9月13日(月)以降の市立小中学校の教育活動について」において 、9月21日(火)以降、段階的に運動会等に向けての学年練習や部活動を再開する予定としておりましたが、児童生徒の感染及び臨時休業の状況を鑑み、緊急事態宣言期間中は、運動会の集団演技の練習、合唱コンクールのクラス練習等、感染拡大リスクの高い教育活動は行わないこととし、部活動につきましても、宣言が解除されるまでは再開しないことと判断いたしました。今しばらく慎重に感染状況等を見極め、教育活動の通常化を図ってまいりますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
大津市教育委員会
大津市立小中学校で児童生徒等の新型コロナウイルス感染が確認された場合の対応ガイドライン
本ガイドラインは、文部科学省のガイドラインを踏まえ、大津市立小中学校で児童生徒等の新型コロナウイルス感染が確認された場合の対応について、基本的な方針を示すものです。なお、感染確認時の状況等により、本ガイドラインのみに拠ることなく、適宜、臨時休業の範囲や期間等を決定することがあります。
1.学級閉鎖
児童生徒等の感染が確認された場合、原則として、当該児童生徒等が在籍する学級(以下「当該学級」という。)を対象に、以下のとおり学級閉鎖を行います。ただし、感染確認時の状況等により、感染が確認されても学級閉鎖を行わないことがあります。
(1)保健所の調査に必要な期間
感染の確認に伴い、保健所の調査が実施され、濃厚接触者等の特定が行われます。この調査に時間を要することが見込まれる場合は、「当該学級」を対象に「感染確認の翌日1日程度」を学級閉鎖とします。ただし、保健所の調査の進捗によって、期間の短縮又は延長を行う場合があります。
(2)検査結果の確認・全体像の把握までの期間
保健所の調査により、「当該学級」において、濃厚接触者等が2名以上特定された場合は、その検査結果の確認等を行うため、「当該学級」を対象に「感染を確認した翌日から5日程度」を学級閉鎖とします。この際、上記(1)により、保健所の調査のための期間として既に学級閉鎖を行っている場合は、実施済みの閉鎖期間を加えて、合計5日程度の学級閉鎖とします。
(例:(1)の調査で既に1日学級閉鎖している場合、4日延長して、合計5日の閉鎖とします) なお、濃厚接触者等の検査の進捗によって、学級閉鎖の期間の延長を行う場合があります。
(3)学級再開の基本的な考え方
ア.新たな感染者が確認されなかった場合
保健所の調査により濃厚接触者等に特定された他の児童生徒等に、新たな感染者が確認されなかった場合は、原則として、(2)の学級閉鎖期間(5日程度)が経過した後に、「当該学級」の教育活動を再開します。ただし、「当該学級」に風邪等の症状がある児童生徒等が複数いる場合は、学級閉鎖の期間延長を検討します。
イ.新たな感染者が確認された場合
検査の結果、「当該学級」において、新たな感染者が1名以上確認された場合は、(2)の学級閉鎖期間(5日程度)に加え、引き続き2日程度の学級閉鎖を行います。この場合の学級再開については、再度の保健所による調査を踏まえ、適切な時期を決定します。
2.学年閉鎖
複数の学級を閉鎖するなど、学年内で感染が広がっている可能性が高い場合、学年閉鎖を実施します。
3.学校全体の臨時休業
複数の学年を閉鎖するなど、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合、学校全体の臨時休業を実施します。