◎2016年度
心優 皇中きっぷ
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 皇中環境宣言
  一、いじめのない学校づくり
  一、ゴミのない学校づくり
  一、あいさつあふれる学校づくり


 生徒会会則


 第一章 総訓

  第一条   (名称)   本会は皇子山中学校生徒会という。
  第二条   (目的)   本会は皇子山中学校の職員の指導的助言により、生徒としての教養を高め、自主的な活動によって良き
               社会人としての生活態度を修得し、会員相互の福祉を増進するとともに、よりよい校風の樹立を目的とする。
  第三条   (会員)   本会は皇子山中学校生徒全員で構成する。

 第二章 組織と構成
  第四条   本会は会の目的を達成するために次の機関をおく。
         (1)総会 (2)代議員会 (3)実行委員会 
         (4)専門委員会 (5)特別委員会
  第五条   総会は全会員で構成され、本会の最高儀決機関となる。
  第六条   代議委員会は各学級より選出された代議員で構成され、正副議長をおく。総会に次ぐ議決機関である。
  第七条   実行委員会は役員及び実行委員会で構成される執行機関である。
  第八条   専門委員会はそれぞれの委員会ごとに各学級より選出された委員によって構成され、正副委員長をおく。
        本会の目的を達成するための執行機関となる。
  第九条   特別委員会は会長が必要と認めた場合、代議員会の承認を得て設置できる。
  第十条   専門委員会には次の委員会をおく。
         (1)生活委員会(2)図書委員会(3)保健委員会(4)美化委員会
         (5)福祉委員会(6)広報委員会(7)放送委員会(8)体育委員会

 第三章 役員及び委員の職務と任期
  第十一条  本会には次の役員をおく。
         (1)会長 1名 (2)副会長 2名 (3)書記 2名 (4)会計 2名 
         (5)広報 2名 (6)総務 若干名
  第十二条   本会には次の委員をおく。
         (1)代議員 (2)実行委員 (3)専門委員 (4)特別委員
  第十三条   本会の役員の職務は次のとおりとする。
         (1)会長は本会を代表して会を運営し、生徒会全般の責任をもつ。
         (2)副会長は会長を助け、会長不在のときはその職務を代表する。
         (3)書記は総会、代議委会、実行委員会等の諸準備、記録その他必要な資料の整理保管にあたる。
         (4)会計は予算の編成、金銭の出納、物品の保管をし、決算及び会計報告を行う。
         (5)広報は生徒会広報を発行し、生徒会活動の周知、啓発に当たる。
         (6)総務は会長以下役員の援助する。
  第十四条   本会の委員の職務は次のとおりにする。
         (1)代議員は所属する学級の意見を代表し本会の活動を推進する。
         (2)実行委員は本会の目的を達成するためのすべての計画立案をし、代議員会の議決をまってこれを実行する。
           また、各委員会に参加し調整にあたる。
         (3)専門委員は本会の目的を達成するためそれぞれの委員会を推進する。
         (4)特別委員は代議員会の議決事項を実行する。
  第十五条  本会の役員の任期は一ヶ年とする。
  第十六条  委員の任期は次のとおりとする。
         (1)代議員は前期・後期間とする。
         (2)実行委員は一ヶ年とする。
         (3)専門委員は前期・後期間とする。
            ・ただし、任期については、前期を四月から生徒会役員選挙まで、後期を生徒会役員選挙から三月までとする。
         (4)特別委員は代議員会でその都度定める。

 第四章 役員及び委員の選出
  第一七条  本会の役員の選出は次のように行う。
         (1)会長、副会長、書記、会計、広報は全会員の投票により選出する。
         (2)実行委員会は会長の委嘱により選出する事ができる。
  第一八条  本会の委員の選出は次のように行う。
         (1)代議員は各学級より男女各一名を選出する。
         (2)実行委員会のうち体育部、文化部より各一名を各部長会より選出する。
         (3)専門委員会は専門委員会ごと各学級より男女各一名の委員を選出する。
         (4)特別委員は代議員会の承認を得て若干名会長が委嘱する。
  第一九条  専門委員会の正副委員長は各委員会の委員の互選により選出する。
  第二〇条  会長、副会長、書記、会計、広報、実行委員の選出については別に規定を定める。

 第五章 会議
 
 第二一条  総会は会長が召集し、年度初めに定期総会を開く。ただし必要に応じて臨時に開くことができる。
  第二二条  代議員会は毎月定例会議を会長が召集して開く。ただし必要に応じて臨時に開くことができる。
  第二三条  執行部会は毎月1回以上会長が召集して開く。
  第二四条  専門委員会は原則として毎月1回開き、また必要に応じて会長が召集し開く。
  第二五条  臨時実行委員会は必要に応じて会長が召集し開く。
  第二六条  会議は定員の3分の2以上の出席を持って成立し、議決は多数決による。

 第六章 顧問
  第二七条  本会には皇子山中学校職員の顧問を置く。
  第二八条  本会の会員は顧問の指導助言のもとで活動し、顧問の協力を得ることができる。

 第七章 会計
 
 第二九条  本会の経費は会員の会費を持ってこれにあてる。
  第三〇条  本会の会計より部活動費に充当することが出来る。
  第三一条  本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

 第八条 付則
  第三二条  本会の規約は総会において3分の2以上の賛成を得て改正出来る。
  第三三条  本会の活動と部活動とは互いに密接な関係にあるので部代表は代議員会に出席して意見を発表し、
        本会の目的達成のために協議することが出来る。
  第三四条  本会の規約は昭和24年4月1日より実施する。
           昭和42年9月26日 改正
           昭和44年10月18日 改正
           昭和50年5月8日 改正
           昭和53年5月12日 改正
           平成2年4月1日 改正 
           平成7年4月1日 改正
           平成12年4月1日 改正

 生徒会役員選挙にかかわる内規
  ・副会長2名の内、少なくとも1名は1年生とする。
  ・書記2名の内、少なくとも1名は1年生とする。
  ・応援弁士は、現行執行部はできない。
    平成8年4月1日一部改正


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