
1951・5/5児童憲章制定
2025年05月05日(月)
1951年のこの日、日本国憲法の精神にしたがい「すべての児童の幸福をはかるため」次の内容の児童憲章が発表されました。
(総 則) 児童は人として尊ばれる。児童は社会の一員として重んじられる。児童はよい環境の中で育てられる
(第1条) すべて児童は心身とも健やかに生まれ育てられるその生活を保障される。
(第2条) すべて児童は家庭で正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭に恵まれない児童にはこれにかわる環境が与えられる。
(第3条) すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害から守られる。
(第4条) すべて児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員として責任を自主的に果たすよう、みちびかれる。
(第5条) すべて児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的信条がつちかわれる。
(第12条)すべての児童は、愛と誠によって結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。
“こどもの日”というのはこのように子どもが幸せになるよう努力するために定められた日なのです。