【滋賀県】毎月1日は自転車安全利用日です!
2021.09.01
県では、毎月1日を自転車安全利用日としています。
日頃、自転車を利用されている方は、次のことに注意してください。
1.自転車保険などに加入しましょう!
「滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」では、自転車損害賠償保険などへの加入が義務付けられています。いま一度、自分が保険に加入できているか確認してみましょう!
特に、自転車を利用する方が未成年の場合、原則として保護者に保険加入義務が課せられます。保護者の方はお子様の加入状況も併せて確認してください。
2.自転車は車道の左側通行が原則です!
自転車は、道路の左側の端に寄って通行しなければなりません。
また、歩行者の通行に大きな妨げとなるときや白の二本線の標示(歩行者専用路側帯)のあるときを除き、道路左側にある路側帯を通ることができます。
ただしその場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進まなければなりません。
担当部署名:滋賀県土木交通部道路保全課交通安全対策室
電話番号:077-528-3682
日頃、自転車を利用されている方は、次のことに注意してください。
1.自転車保険などに加入しましょう!
「滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」では、自転車損害賠償保険などへの加入が義務付けられています。いま一度、自分が保険に加入できているか確認してみましょう!
特に、自転車を利用する方が未成年の場合、原則として保護者に保険加入義務が課せられます。保護者の方はお子様の加入状況も併せて確認してください。
2.自転車は車道の左側通行が原則です!
自転車は、道路の左側の端に寄って通行しなければなりません。
また、歩行者の通行に大きな妨げとなるときや白の二本線の標示(歩行者専用路側帯)のあるときを除き、道路左側にある路側帯を通ることができます。
ただしその場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進まなければなりません。
担当部署名:滋賀県土木交通部道路保全課交通安全対策室
電話番号:077-528-3682