インターネットを使用した情報発信に関するガイドライン
1.名称 本ガイドラインを「インターネットを使用した情報発信に関するガイドライン(教師用)」と呼ぶ。
2.責任の所在
授業、クラブ活動など学校教育活動として、インターネットを使用した情報発信に関わっての責任は学校長にあるものとする。
3.公開・送信範囲によるガイドラインの運用
本ガイドラインは不特定多数への公開・送信、特定の相手への公開・送信、学校内のみの公開・送信の三つの公開範囲と生徒の個人情報や肖像権が関係する内容の有無によって運用をわけた以下のケースを想定して規定する。
4.公開・送信の手順
公開・送信の手順は3に定める公開・送信範囲により、運用を分ける。
4−1.不特定多数への公開・送信の場合(ケースA) (1)公開、送信希望者は教頭、校長に許諾の申請をする。
(2)生徒個人が特定される情報が掲載される場合は「9.作成上の注意事項」に沿った形で生徒本人、保護者(法定代理人)両者の了解を事前に得るものとする。
(3)本校生徒、本校職員以外が著作権をもつ著作物を掲載する場合は著作権者から、転載の許可を得たことを示す文書の写しを提出する。 (4)本校職員が職務上作成した文書については、別に定める「職務上作成した文書の著作権についての取り決め」によって定められた著作権者から了解をとるものとする。
(5)教頭、校長は公開範囲にふさわしい内容、条件を備えているかを協議し、判定する。
(6)教頭、校長は判定結果とその判定理由を速やかに申請者、情報教育担当者に連絡する。
(7)公開、送信の承認を得た場合、申請者、情報教育担当者は速やかに公開作業を行う。
(8)Webページを更新する場合は更新部分について、同じ手順を踏むものとする。
(9)あわちゅうだより、『清新の氣』、学年通信等のバックナンバーをWebページに掲載する場合は各号ごとに、同じ手順を踏むものとする。 4−2.特定の相手への公開・送信の場合(ケースB)
(1)パスワード制限等アクセス制限をしたWebページでの情報公開・送信になる場合は4−1と同じ手順を踏む。
(2)パスワード制限等をした電子掲示板など、頻繁に更新されることが想定され、更新のたびに生徒、保護者の同意を取ることが難しい場合においては、活用前に次の点において、同意を取った上で利用することとする。 ・電子掲示板等の利用目的とその使用の必然性 ・利用により期待される効果と予想される危険性 ・危険性に対する対策、指導方法 ・生徒へ個人情報保護に関する指導状況 ・交流相手に対して、要求した個人情報の管理方法とその管理状態の確認方法 ・利用期間と公開範囲 ・電子掲示板を閲覧する権利の有無 ・利用終了後のデータ消去の方法 (3)電子メールの利用についても、4−2.(2)と同様の形で同意を事前にとることとする。 (4)テレビ会議システムの利用についても4−2.(2)と同様の形で同意を事前に得ることとする。 4−3.学校内のみの公開・送信の場合(ケースC) (1)公開希望者は自分で登録作業を行い、その担当者の責任で運用する。
(2)生徒の写真、作文などを掲載する際には生徒本人の承諾を得た上で公開する。
(3)サーバーからコンピュータプログラムを配布する場合は、必ずソフトウェアライセンスを確認し、ライセンスに違反していないことを確認した上で配布することとする(著作権法第2条7の(2))。
5.更新の手順
内容を更新する際は、その更新部分について、新規の場合と同じ手順を踏むものとする。ただし、不適切な内容、間違った内容が公開後に発見され、迅速に更新する必要がある場合、ただちに修正作業を行い、学校長、ならびにその修正内容に関係する職員、生徒に翌日までに報告をすることとする(修正作業翌日が休日の場合は休日明けの日までに報告をすることとする)。
6.公開の継続
(1)公開の継続期間はその公開の必要性が無くなるまでとする。公開期限が定められている情報については、その期限までとする。
ただし、公開後、または公開継続の検討後、1年を経過したものについては情報教育担当者が公開の継続、内容修正の検討をし、公開申請者と相談の上、公開の継続、停止を検討する。 (2)公開申請者が異動等の理由で本校職員でなくなった場合は原則として、該当ページを削除するものとする。ただし、教育実践の引き継ぎ、研究成果の蓄積などの理由で公開を継続するべきであると教頭、校長が判断した場合は公開継続を認める。 7.削除の手順
(1)教頭、校長の了解を得て、公開しているものについては、削除する際にも教頭、校長の了解を得るものとする。
(2)教頭、校長の了解を得る必要がなかった内容については、公開申請者が削除をすることとする。
8.禁止事項
(1)教育活動からはずれた内容の情報公開、発信は禁止する。
(2)生徒、職員が個人的に作成したページは登録を禁止する。
(3)生徒が指導教師を通さずに公開申請をすることは禁止する。
(4)職員が守秘義務に違反する内容を登録することは禁止する。
(5)生徒、教員、学校、それぞれの情報コントロール権を尊重しない運用は禁止する。
(6)教育活動の目的からはずれたリンクをはることを禁止する。
(7)著作権法に違反した内容を掲載することは禁止する。
9.作成上の注意事項
(1)各ページにはブラウザで表示される形で、作成者または役職、分掌名、制作年月日、更新年月日を明記することとする。
例:Last modified 20xx/00/00または最終更新日:20xx/00/00など
(2)公表するデータは著作権法に違反しないものに限る。アクセス制限を施したページ、内部用サーバーのページも著作権法上は公表という扱いになることに注意する。
(3)公開するにあたり、不必要なプライバシーに関する情報、他人、他団体を誹謗中傷する内容は登録しない。
(4)原則として、生徒個人が特定できる写真は公開しないものとする。
(5)やむを得ず、個人が特定できる写真の掲載を公開する場合にはその写真のコピーとその公開の必要性を説明した文書を該当の保護者当てに配布し、保護者と生徒本人の了解をとってから、一般公開する。その際、公開範囲、公開期限、想定されるメリット、デメリットを説明した上で、生徒、保護者が掲載の可否の判断をする機会を十分保障し、了解をとることとする。
(6)公開期限が設けられた場合は、その期限を該当ページにおいて、記すことを義務づける。 (7)すべてのページに著作権を主張する旨を明記する。また、作文や絵画などの作品を公表する際にはそれぞれの著作物にも著作権を主張する旨を記す。
(C) 著作権者名 製作年 をその作品の近くに添える。
(C) Copyright 著作権者名 制作年 を代用してもよい。
また、All rights reserved.をつけることを推奨する。
日本語以外の言語での表示は「まるcマーク」が表示できるが、日本語コードだとゥと表示されるため、
(c)、Copyright を代用する。
例:(c)Copyright大津市立粟津中学校20xx
All rights reserved.
・実名を希望しない場合は本人をよく知る者が本人の仮名であることを証言できる仮名を用いてもよい。その際、人気キャラクター名など商標登録されているものは使用できないことに留意する。
・著作権を主張しない場合はトラブル発生時の裁判において、不利に扱われる可能性があることを伝える。(海外における判例などから)
10.データ及び情報の保護 ネットワークを利用するに当たっては、次の各号に掲げる内容に従い、個人情報及びデータ等の保護に努めるものとする。 (1)ネットワークに接続する端末機器等においては、個人情報を含むデータはフロッピーディスク等の着脱可能な記録媒体で管理することとし、内蔵ハードディスク等外部からの違法な侵入の恐れのある記憶装置には蓄えないこと。 (2)ネットワーク及び端末機器に何らかの被害を及ぼす目的で作られたプログラム(コンピュータウイルス等)による被害の予防に努めること。また発見した場合は直ちに管理者に報告すること。 (3)ネットワークを利用して受信した個人情報については、大津市個人情報保護条例の定めるところにより取り扱うこと。 (4)個人情報を含むデータを扱う場合は、インターネットに接続しないこと。 11.ソフトウェアのインストールについて ネットワークに接続する端末機器等にソフトウェアのインストールを行う場合には、次の各号に掲げる内容について配慮しなければならない。 (1)ソフトウェアのインストールや設定変更は、学校長の許可を得て行うこと。 (2)ソフトウェアのインストールは、著作権の侵害にあたらない範囲で行うこと。 (3)個人情報漏洩やセキュリティ障害が生じる恐れのあるソフトウェア(ファイル交換ソフト等)は、インストールしないこと。 12.トラブル発生時の対応
このガイドラインにしたがって公開、発信された情報により、トラブルが発生した場合は、教頭、校長で協議する。協議した内容は、すべて職員会議、職員打ち合わせなどで報告する。また、教頭、校長で対処できない場合は、職員会議で協議し、学校長が最終判断をする。
附則1.ガイドラインの修正
現行のガイドラインで対応できないことがあることがわかった場合、教頭、校長は情報教育担当にただちにガイドライン修正を行うよう命じることとし、修正されたガイドラインは全職員への周知徹底を努める。
附則2.ガイドラインの周知徹底
このガイドラインは、毎年四月の職員会議で確認し、周知徹底に努める。
2006年4月作成
資料2<職務上作成した文書の著作権についての取り決め>
本校職員が職務上作成した文書の著作権の所在について次のように定める。
学校名で公表する文書は学校に著作権があるものとする。
指導案など、職員の個人名をつけて公表するものはその職員に著作権が帰属することとする。
2005年4月
(参考)
著作権法第15条(職務上作成する著作物の著作者)
法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
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