トップページ> ネットワーク利用に関するガイドライン
このガイドラインは、大津市立膳所小学校ネットワーク及びインターネット(以下「ネットワーク」という。)の利用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
学校教育におけるネットワークの利用に当たっては、次の各項にあげる内容をもって学校教育の充実発展に資するとともに児童及び関係者の個人情報の保護を図らなければならない。本校教職員は下記内容の促進及び補助する役割を果たさなければならない。
ネットワークの管理者は、大津市立膳所小学校長とし、本規定に掲げるすべての責任を負うものとする。
ネットワーク利用者は、学校長がネットワーク利用を承認した教職員及び児童とする。 利用者は接続を認められたコンピュータを用いてネットワークを利用することができる。
学校長管理のもとに情報教育部会が中心となってネットワークの教育利用に関する研究推進と運営を行うものとする。
ネットワークの利用形態は、次の各号に定めるものとする。
電子メールを使っての情報交流については、次の各項内容を遵守しなければならない。
(ア) 学校代表の電子メールアドレスでの送受信は、学校長の承認のもと、情報教育部が行う。
(ア) 児童の学習に使用する電子メールアドレスは、情報教育部会を通じて、学校長の承認を得た上で、メールアドレスを利用する。
(イ) 児童の学習に使うメールアドレスは、グループのメールアドレスとし、児童個人のアドレスの発行は行わない。また、有効期限は単学年度とする。
(ウ) 児童のメールは、発信時、受信時の操作及び内容の確認は、各学習の指導担当者が行うものとする。
(ア) 教職員の電子メールアドレスは、各自が学校長に利用申請し、交付を受けるものとする。
(イ) 電子メールの受け取りを学校のコンピュータで行う場合は、別途、情報教育部を通じて学校長の承認を得ること。
(ウ) 電子メールは、主に学校事務及び教育活動に使うことを主とし、私用には使わない。
学校が情報を発信するホームページは、大津市教育情報通信ネットワークサーバに設置するサーバに開設するものとする。
ホームページへの情報掲載については、次の各項にあげる内容に配慮しなければならない。
(ア) 学校ホームページに掲載する情報は、その著作権に十分配慮しなければならない。ゆえに、学校ホームページへの情報掲載にあたっては、その情報の著作権を有する作成者、関係する第三者の同意を得るとともに、掲載方法等についての指示に従わねばならない。
(イ) 学校ホームページ掲載情報を、教育目的のために他機関が編集又は加工して利用する場合は、必ず管理者の承認および許可を必要とするものとする。
ネットワークを利用して児童の個人情報を発信する場合には、本人と保護者の同意に基づき、下記項目内容の範囲で教職員の指導のもとに情報を作成し、学校長の許可を得て発信するものとする。教職員、学校関係者、第三者の個人情報についても、本人の同意に基づき下記項目内容の範囲で学校長の許可を得て発信するものとする。
(ア) 児童及び教職員の写真及び氏名
児童の写真については教育活動の様子を伝える内容のものとし、氏名との同時掲載はしない。
氏名の範囲には、学年・組を含むものとする。
(イ) 文芸、音楽、美術、工芸、書道等の教育活動において作成された作品及びその説明並びに作者の氏名。
(ウ) 課題研究レポート又は論文等の学習成果物及びその説明並びに作者の氏名。
(エ) スポーツ競技、各種コンクール等の参加記録及び氏名。
学校のホームページを公開するにあたっては、著作権や個人情報の保護及び教育上適切な内容・表現に留意するとともに、「13 利用者の禁止行為」に掲げることをしてはならない。
学校ホームぺージから他のページへリンクする場合、原則として学校又は公的機関とし、その他のページへのリンクは教育的効果を十分配慮しなければならない。また相手方にリンクすることの了解を得なければならない。
児童がネットワークを利用する場合には、次の各項にある内容について配慮しなければならない。
ネットワークを利用するに当たっては、次の各項に従い、個人情報及びデータ等の保護に努めるものとする。
ネットワークに接続する端末機器等にソフトウエアをインストールを行う場合には、次の各項に掲げる内容について配慮しなければならない。
利用者は、ネットワークの利用に際して、次の各項に掲げることをしてはならない。
管理者は、利用者がこのガイドラインに定めた規定に違反した場合、若しくはネットワークの運用に著しい障害を発生させた場合、ネットワーク利用承認を取り消すことができる。
ネットワーク利用に際し、著作権者、通信受信者及び第三者等に何らかの損害を与えた場合その責任の帰属は利用者にあるものとする。
管理者は、ネットワークを良好な状態で運用するため、利用者への事前通知をすることなくその運用を一時停止して保守点検することができ、また設定を変更できる。
学校教育におけるインターネット及びネットワーク利用の進展に伴い、このガイドラインに規定した事項の見直しが生じたときは、学校長が基準の見直しを行うものとする。
このガイドラインは平成16(2004)年8月5日から施行する。
平成18(2006)年4月25日一部改正