下記の病気にかかった場合は、学校保健安全法の定めにより、欠席ではなく、「出席停止」となります。
<学校感染症の種類と出席停止期間>
・インフルエンザ
発症した後、5日を経過し、かつ、解熱後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで。
・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
耳下腺、顎下腺または、舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
・麻疹(はしか)
発疹に伴う発熱が解熱した後3日を経過するまで。
・風疹
発疹が消失するまで
・水痘(みずぼうそう)
すべての発疹が、かさぶたになるまで
・百日咳
特有な咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
・結核
医師において感染のおそれがないと認められるまで。
・咽頭結膜熱(プール熱)
発熱、咽頭炎、結膜炎などが消失した後2日を経過するまで。
・腸管出血性大腸菌感染症
医師において感染のおそれがないと認められるまで。
・流行性角結膜炎
医師において感染のおそれがないと認められるまで。
・急性出血性結膜炎
医師において感染のおそれがないと認められるまで。
・髄膜炎菌性髄膜炎
医師において感染のおそれがないと認められるまで。
・その他の感染症など<医師の指示があったもの>
医師において感染のおそれがないと認められるまで。