大津市立下阪本小学校 ネットワークガイドライン
1,趣旨
このガイドラインは、大津市立下阪本小学校情報通信ネットワークおよびインターネット(以下「ネットワーク」という。)の利用及び管理に関し必要な事項を定 めるものとする。

2,ネットワーク利用の基本的な考え方
学校教育におけるネットワークの利用に当たっては、次の各項にあげる内容を持 って学校教育の充実発展に視するとともに、児童生徒及び関係者の個人情報の保護を図らなければならない。
(1)児童生徒の情報活用能力の育成
(2)人権教育の精神を基盤とした人間性豊かな子どもの育成
(3)学ぶ楽しさと生き方の自覚を尊重した教育活動の推進
(4)地域に開かれた信頼と魅力ある学校づくりの推進
(5)学校運営の創造的工夫と実践的な指導力の向上

3,ネットワークの管理責任者
ネットワークの利用及び双方向通信機器等の管理責任者を学校長とし、本ガイドラインに掲げるすべての責任を負うものとする。

4,ネットワーク利用者
  ネットワーク利用者は、学校長がネットワーク利用を承認した教職員及び児童とする。

5,学校内の運営管理
  学校長管理のもとにB部会の情報教育部会が中心となってネットワークの教育利用に関する研究推進と運営を行うものとする。

6,ネットワークの利用形態
  ネットワークの利用形態は、次の各号に定めるものとする。
 
  (1)電子メール、ホームページ等を使った情報発信及び受信
  (2)情報の検索と収集による学習に関する利用
  (3)教材作成
  (4)国内及び国際交流

7,電子メール利用についての遵守事項
  電子メールを使っての情報交流については、次の各項内容を遵守しなければならない。
(1)承認なく、与えられたメールアカウントを複数で使用したり他人のメールアカウントを使用してはいけな い。
(2)メールアカウントのIDナンバーやパスワードの管理を確実にしなければならない。
(3)メールを利用するために求められるマナーを守るとともに、「13,利用者の禁止行為」に掲げることをしてはならない。
(4)個人情報が流出しないように、留意しなければならない。

8,ホームページへの情報掲載
  ホームページへの情報掲載については、次の各項にあげる内容に配慮しなければならない。

(1) 著作権の保護
(ア) 学校ホームページに掲載する情報は、その著作権に十分配慮しなければならない。だから、学校ホームページへの情報掲載にあたっては、その情報の著作権を有する作成者、関係する第三者の同意を得るとともに、掲載方法等についての指示に従わねばならない。
(イ) 学校ホームページ掲載情報を、教育目的のために他機関が編集又は加工して利用する場合は、必ず管理者の承認および許可を必要とするものとする。
 
(2) 個人情報の保護
ネットワークを利用して児童の個人情報を発信する場合には、本人と保護者の同意に基づき、下記項目内容の範囲で教職員の指導のもとに情報を作成し、学校長の許可を得て発信するものとする。教職員、学校関係者、第三者の個人情報についても、本人の同意に基づき下記項目内容の範囲で学校長の許可を得て発信するものとする。
 
(ア) 児童及び教職員の写真及び氏名
児童の写真については教育活動の様子を伝える内容のものとし、氏名との同時掲載はしない。氏名の範囲には、学年・組を含むものとする。
(イ) 文芸、音楽、美術、工芸、書道等の教育活動において作成された作品及びそ の説明並びに作者の氏名。
(ウ) 課題研究レポート又は論文等の学習成果物及びその説明並びに作者の氏名。
(エ) スポーツ競技、各種コンクール等の参加記録及び氏名。
 
(3) 学校ホームページの公開
学校のホームページを公開するにあたっては、著作権や個人情報の保護及び教育上適切な内容・表現に留意するとともに、「13 利用者の禁止行為」に掲げることをしてはならない。

(4) リンクの制限
学校ホームぺージから他のページへリンクする場合、原則として学校又は公的機関とし、その他のページへのリンクは教育的効果を十分配慮しなければならない。また相手方にリンクすることの了解を得なければならない。

9,私的なホームページへの情報掲載に関する禁止事項
(1) 教職員は、個人または私的組織として開設しているホームページに学校ホームページと誤解されるような表現及び情報掲載をしてはいけない。
(2) 教職員は、職務又は職務上の地位に関連して直接又は間接的に知り得た個人情報及びこれに類する事項を掲載してはならない。

10,児童の利用に関する配慮
児童がネットワークを利用する場合には、次の各項にある内容について配慮しな ければならない。
 
(1) 児童に情報モラルの育成を図るとともに、人権、著作権及び知的所有権についての指導を行い、ネットワークを利用するものとする。
(2) インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報へのアクセスを制限するとともに情報の取り扱い等の指導を徹底するものとする。
(3) 児童が外部に情報を発信するデータは、教職員の指導のもとに作成するものとする。
 
12,データ及び情報の保護
 ネットワークを利用するに当たっては、次の各項に従い、個人情報及びデータ等の保護に努めるものとする。
 
(1) ネットワークに接続するコンピュータでは、個人情報を含むデータはフロッピーディスク等の着脱可能な記録媒体で管理することとし、内蔵ハードディスク等の外部から違法な侵入の恐れのある記憶装置に保存してはいけない。
(2) コンピュータシステムに何らかの被害を及ぼす目的で作られたプログラム(コンピュータウイルス等)による被害の予防に努める。
(3) ネットワークを利用して受信した個人情報については、滋賀県個人情報保護条例及び大津市情報公開条例の定めるところにより取り扱う。

13,利用者の禁止行為
  利用者はネットワークの利用時に、次の各項に掲げることをしてはならない。
 
  (1) 法令等及び公序良俗に反すること。
  (2) 著作権その他の権利を侵害すること
  (3) 他人の財産、プライバシーを侵害すること。
  (4) 通信受信者及び第三者を誹謗又は中傷すること。
  (5) 教育活動や公務に関わりのない私的な通信等に利用すること。
  (6) 事実に反する情報を提示したり、営利を目的とする行為
  (7) 政治活動、宗教活動を行うこと目的とした行為
  (8) 私的に設置したコンピュータをもってネットワーク利用すること。
  (9) 接続承認コンピュータに設定された固有の番号や名称を変更すること。
  (10) 接続のためのID及びパスワードを盗用又は借用すること。
  (11) ネットワークの運営に支障をきたし又はきたすおそれのある行為。
 
14,運用状態の調査、情報公開内容の変更の求め又は公開停止
(1) 管理者は、ネットワークの利用において疑問が生じた場合には、学校及び利用者に対して運用状態について報告を求めることができる。
(2) ネットワーク上に公開された情報について、このガイドラインに定めた規定に違反していると認められる場合は、管理者は公開内容の変更を求め、もしくは公開停止ができる。
 
15,ネットワーク利用承認の取り消し
  管理者は、利用者がこのガイドラインに定めた規定に違反した場合、若しくはネットワークの運用に著しい障害を発生させた場合、ネットワーク利用承認を取り消 すことができる。
 
16,利用者の責任
  ネットワーク利用に際し、著作権者、通信受信者及び第三者等に何らかの損害を与えた場合その責任の帰属は利用者にあるものとする。
 
17,保守点検のための停止及び変更
  管理者は、ネットワークを良好な状態で運用するため、利用者への事前通知をすることなくその運用を一時停止して保守点検することができ、また設定を変更でき る。
 
18,このガイドラインの見直し
  学校教育におけるインターネット及びネットワーク利用の進展に伴い、このガイ ドラインに規定した事項の見直しが生じたときは、学校長が基準の見直しを行うも のとする。

【附則】
@このガイドラインは、平成14年4月1日から施行する
A平成16年8月改訂
B平成18年4月改訂

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