大津市立瀬田北中学校ネットワークの運用に関する基準 大津市立瀬田北中学校 1 趣旨 このガイドラインは、瀬田北中学校における、ネットワーク及びインターネット(以下「ネ ットワーク」という。)の運用に関し必要な事項を定めるも のとする。なお、ここに定 めていないことは、大津市教育委員会作成の大津市教育情報通信ネットワーク(OIE-NET) の利用に関するガイドラインに準ずるものとする。 2 ネットワーク運用の目的 ネットワークの運用に当たっては、次の各号に掲げる内容を目的として学校教育の充実発 展に資するとともに、併せて児童生徒及び関係者の個人情報の保護を図るものとする。ま た本校は各号の内容を促進し、補助する役割を果すものとする。 (1) 生徒の情報活用能力の育成 (2) 人権教育の精神を基盤とした人間性豊かな生徒の育成 (3) 学ぶ楽しさと生き方の自覚を尊重した教育活動の推進 (4) 地域に開かれた信頼と魅力ある学校づくりの推進 (5) 学校運営の創造的工夫と実践的な指導力の向上 3ネットワークにおける定義 (1) この基準において「管理者」とは、大津市立瀬田北中学校長をいう。 (2) この基準において「利用者」とは、大津市立瀬田北中学校の生徒及び教職員をいう。 (3) この基準において「個人情報」とは、生徒個人、教職員、学校関係者、及び第三者に関する情報であって、10の(2)の(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)をいう。 4 校内管理運営組織 学校長管理の下に、情報教育部会を設置し、ネットワークの教育利用に関する研究の推進と運営にあたる。 (1) 組織の形態 (ア) ネットワークの教育利用に関する研究の推進
(イ) ネットワークの運営
(2) ネットワーク及び双方向通信機器の保守・管理については、管理者及び管理者より任命された情報教育主任、情報教育部員が行うものとする。 (3) ネットワーク及び双方向通信機器利用許諾については、管理者が行い、その責任を負う。 (4) ネットワーク及び双方向通信機器等の利用に伴い問題が発生したときには、以下の経路で速やかにその状況を管理者へ報告する。その後、管理者は、その問題に対して適切な方法をネットワークの運営に関わる組織を召集・検討し、その解決を図る。管理者は、問題の状況により一時的にネットワークを停止することもできる。 │管理者│←│教頭│←│情報教育主任│←│担当教師│←│問題発見者│ 5 ネットワークへの接続端末 ネットワークに接続可能な端末は、管理者が生徒の教育用に配備した機器及び学校長管理下の機器とする。 6 学校内での運用 学校においては、管理者のもとで運用に関する基準を定め、ネットワークの教育利用に関する研究推進を行うものとする。 7 ネットワークの利用形態 ネットワークの利用形態は、次の各号に定めるものとする。 (1) 電子メール、ホームページ及びテレビ会議等を利用した学校間の情報発信及び受信。 (2) 電子メール、ホームページを利用した外部への情報発信及び受信。 (2) 学習活動や学校行事、部活動等に関する情報の検索と収集 (3) 教材作成 (4) 国内及び国際交流 (5) 上記に当てはまらないもので、管理者が許可した利用形態 8 電子メールの利用についての遵守事項 電子メールの理容については、次の各号の内容を遵守しなければならない。 (1) メールアカウントの作成は、管理者の承認を得ること。 (2) 管理者の承認なく、他人のメールアカウントを使用しないこと。 (3) 利用者はメールアカウントのIDやパスワード等を確実に管理すること。 (4) 利用上のマナーを守るとともに、「14 利用者の禁止行為」の内容を遵守すること。 (5) 生徒がメール送信を行う際には、教師の指導のもとに行うこと。 (6) 不振なメールが届いた場合には、そのメールを開かずに、速やかに「4−(4)」に従い、管理者に報告しなくてはならない。 9 学校ホームページの開設 学校ホームページは、大津市教育委員会所管のセンターサーバーに開設するものとする。 10 学校ホームページへの情報掲載等 学校ホームページへの情報掲載については、次の各項にあげる内容に配慮しなければならない。 (1) 著作権の保護 (ア) 学校ホームページに掲載する情報は、その著作権に十分配慮すること。また情報掲載にあたっては、その情報の著作権を有する作成者、関係する第三者の同意を得るとともに、掲載方法等についての指示に従うこと。 (イ) ホームページには、教育目的のために他機関が編集又は加工して利用する場合の条件等の掲載情報を明記すること。 (2) 個人情報の保護 ネットワークを利用して下記の内容に係る生徒の個人情報を発信する場合には、本人と保護者の同意に基づき、教職員の指導のもとに情報を作成し、管理者の承認を得て発信するものとする。また児童生徒の写真等については教育活動の様子を伝える内容 のもののみとし、氏名、学年、組との同時掲載はしないなど、個人が特定できないように配慮するものとする。また教職員、学校関係者、第三者の個人情報についても、本人の同意に基づき、管理者の承認を得て発信するものとする。 (ア) 生徒及び教職員の写真及び氏名 (イ) 文芸、音楽、美術、工芸及び書道等の教育活動において作成された作品及びその説明並びに作者の氏名 (ウ) 課題研究レポート又は論文等の学習成果物及びその説明並びに作者の氏名 (エ) 部活動、スポーツ競技、各種コンクール等の参加記録及び氏名 (3) 学校ホームページの公開 学校ホームページを公開するにあたっては、著作権や個人情報の保護及び教育上適切な内容・表現に留意するとともに、「14 利用者の禁止行為」を遵守すること。 (4) リンクの制限 学校ホームページから他のページへリンクする場合、原則として学校又は公的機関とし、その他のページへのリンクは教育的効果を十分配慮すること。また相手方にリンクすることの了解を得ること。 (5) 書き込み等の制限 不特定多数の書き込みができる掲示板、チャット等を学校ホームページに掲載しないこと。教材として必要な場合は、所属長の許可を得て、内部用ホームページに掲載し、授業後削除する等の配慮を十分に行うこと。 (6) 情報発信のあり方 (ア) 情報の発信においては、中学校が公開しているホームページという性質上、中学生が見ても分かりやすいような表現や内容になるように努めること。 (イ) いかなる人が閲覧しても、気分を害するような表現や内容でないよう十分配慮すること。 (ウ) 情報の適時性に十分留意しながら、情報を公開するように努めること。 11 私的なホームページへの情報掲載に関する禁止事項 (1) 教職員が、個人または私的組織として開設しているホームページに、学校ホームページと誤解されるような表現及び情報掲載をすること。 (2) 教職員が、職務又は職務上の地位に関連して直接又は間接的に知り得た個人情報及びこれに類する事項を掲載すること。 12 生徒の利用に関する配慮 生徒がネットワークを利用する場合には、次の各号に掲げる内容について配慮しなければならない。 (1) 生徒の情報モラルの育成を図るとともに、人権、著作権及び知的所有権についての指導を行うこと。 (2) インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報へのアクセスを制限するとともに、情報の取り扱い等の指導を徹底すること。 (3) 生徒の文章、発言及びデータ等の情報発信は、教職員の指導のもとに行うこと。 13 データ及び情報の保護 ネットワークを利用するに当たっては、次の各号に掲げる内容に従い、個人情報及びデータ等の保護に努めるものとする。 (1) ネットワークに接続する端末機器等においては、個人情報を含むデータはフロッピーディスク等の着脱可能な記録媒体で管理することとし、内蔵ハードディスク等外部からの違法な侵入の恐れのある記憶装置には蓄えないこと。 (2) ネットワーク及び端末機器に何らかの被害を及ぼす目的で作られたプログラム(コンピュータウイルス等)による被害の予防に努めること。また発見した場合は直ちに管理者に報告すること。 (3) ネットワークを利用して受信した個人情報については、大津市個人情報保護条例の定めるところにより取り扱うこと。 (4)個人情報を含むデータを扱う場合は、インターネットに接続しないこと。 14 ソフトウェアのインストールについて ネットワークに接続する端末機器等にソフトウェアのインストールを行う場合には、次の各号に掲げる内容について、配慮しなくてはならない。 (1)ソフトウェアのインストールや設定変更は、学校長の許可を得て行うこと。 (2)ソフトウェアのインストールは、著作権の侵害にあたらない範囲で行うこと。 (3)個人情報の漏洩やセキュリティ障害が生じる恐れのあるソフトウェア(ファイル交換ソフト等)は、インストールしないこと。 15 利用者の禁止行為 利用者は、ネットワークの利用に際して、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 (1) 法令等及び公序良俗に反する行為。 (2) 著作権その他の権利を侵害する行為 。 (3) 他人の財産、プライバシーを侵害する行為。 (4) 通信受信者及び第三者を誹謗又は中傷する行為。 (5) 教育活動や公務に関わりのない私的な通信等に利用する行為。 (6) 事実に反する情報を提示したり、営利を目的とする行為 。 (7) 政治活動や宗教活動を行うことを目的とした行為。 (8) 管理者の管理下にない端末機器をもってネットワークを利用する行為。 (9) 管理者の承認なしに、端末機器に設定された固有の番号等を変更する行為。 (10) 接続のためのID及びパスワード等を盗用又は借用する行為。 (11) ネットワークの運営に支障を来し又は来すおそれのある行為。 16 運用状態の調査、情報公開内容の変更の求め又は公開停止 (1) 管理者は、ネットワークの利用において疑義が生じた場合には、利用者に対し、運用状態についての報告を求めることができる。 (2) ネットワーク上に公開された情報について、本基準に定めた事項に違反していると認められる場合は、管理者は公開内容の変更を求め、若しくは公開を停止することができる。 17 ネットワーク利用承認の取り消し 管理者は、利用者が本基準に定めた事項に違反した場合、若しくはネットワークの運用に著しい障害を発生させた場合、ネットワークの利用承認を取り消すことができる。 18 利用者の責任 ネットワーク利用に際し、著作権者、通信受信者及び第三者等に何らかの損害を与えた場合、その責任の帰属は利用者にあり、管理者は一切の責任を負わない。 19 保守点検のためのネットワークの停止及び変更 管理者は、ネットワークを常に良好な状態で運用するため、利用者への事前通知を行った上で、その運用を一時的に停止して保守点検し、また設定を変更することができる。 20 本基準の見直し ネットワーク運用の進展等に伴い、本基準に定めた事項を見直す必要が生じたときは、管理者が適宜、基準の見直しを行うものとする。 [附則] 平成14年4月1日 施行 平成16年9月1日 一部改正 平成18年4月1日 一部改正 |