|
大津市立仰木中学校情報機器並びにネットワークの運用に関する基準 大津市立仰木中学校 |
|
1. 趣旨 この基準は、大津市立仰木中学校(以下 本校)内で活用する情報機器並びに本校内ネットワーク(校内LAN)と、それら機器等が接続する大津市教育情報通信ネットワーク(OIEネットワーク)の利用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。 |
|
2. ネットワーク運用の目的 (1) 本校の教育活動における情報機器、校内LAN及び、OIEネットワークの運用に当たっては、次の各項に掲げる内容を目的として本校内情報教育の充実発展に資するとともに、併せて生徒及び関係者の個人情報の保護を図るものとする。 (2) 生徒の情報活用能力の育成。 (3) 人権教育の精神を基盤とした人間性豊かな子どもの育成。 (4) 学ぶ楽しさと生き方の自覚を尊重した教育活動の推進。 (5) 地域に開かれた信頼と魅力ある学校づくりの推進。 (6) 学校運営の創造的工夫と実践的な指導力の向上。 |
|
3. ネットワークにおける定義 (1)
この基準において「管理者」とは、大津市立仰木中学校長をいう。 (2)
この基準において「担当者」とは、大津市立仰木中学内分掌での情報教育並びに情報管理の担当者をいう。 (3)
この基準に置いて「ネットワーク」とは、校内LAN及び、OIEネットワークをいう。 (4)
この基準において「利用者」とは、大津市立仰木中学校の生徒及び教職員をいう。 (5)
この基準において「個人情報」とは、生徒個人に関する全ての情報並びに、教職員、学校関係者、第三者の個人に関する全ての情報である。 |
|
4. ネットワークへの接続端末 校内LANおよび、OIEネットワークに接続可能な端末は、大津市教育委員会が生徒の教育用に配備した機器及び管理者管理下の機器とする。 |
|
5. 本校内での運用組織 校務分掌の担当者と校内研究推進委員会が中心となって、本校内での情報機器及びネットワークの教育利用に関する研究推進と運営・管理を行うものとする。 |
|
6. 情報機器並びにネットワークの利用形態 情報機器並びにネットワークの利用形態は次の各号に掲げるものとする。
(1) 電子メール、ホームページ及びテレビ会議等を利用した学校間の情報発信及び受信。 (2) 電子メール、ホームページを利用した外部への情報発信及び受信。 (3) 教育活動への利用を目的とした、情報の検索と収集。 (4) 学習成果物の作成 (5) 教材の作成 |
|
7. 電子メールについての尊守事項 電子メールの利用については、次の各項の内容を遵守しなければならない。
(1) メールアカウントの作成は、管理者の承認を得ること。 (2) 管理者の承認なく、他人のメールアカウントを使用しないこと。 (3) 利用者はメールアカウントのIDやパスワード等を確実に管理すること。 (4) 利用上のマナーを守るとともに、「15.利用者の禁止行為」の内容を遵守すること。 (5) 生徒がメール送受信を行う際には、教師の指導のもとに行うこと。 |
|
8. 学校ホームページの開設 (1) 本校のホームページは、大津市教育委員会所管のサーバ内に開設する。 (2) ホームページの作成及び更新は管理者の承認のもと、管理者並びに担当者がおこなうものとする。 (3) 管理者並びに担当者はアカウントやパスワード等を確実に管理すること。 |
|
9. 学校ホームページへの情報掲載等 学校ホームページへの情報掲載等については、次の各項に掲げる内容に配慮しなければならない。 |
|
10. 著作権の保護 (1) 学校ホームページに掲載する情報は、その著作権に十分配慮すること。また情報掲載にあたっては、その情報の著作権を有する作成者及び関係する第三者の同意を得るとともに、掲載方法等についての指示に従うこと (2) 学校ホームページには、掲載情報を教育目的のために他機関が編集又は加工して利用する場合の条件等の掲載情報を明記すること |
|
11. 個人情報の保護 (1) ネットワークを利用して生徒の個人情報を発信する場合には、本人と保護者の同意に基づき、教職員の指導のもとに下記項目の範囲内で情報を作成し、管理者の承認を得て発信するものとする。ただし、以下のいかなる場合においても、生徒の氏名、学年、組並びにその情報に対する評価に関わる情報は掲載しない。 (2) また教職員、学校関係者、第三者の個人情報についても、本人の同意に基づき、管理者の承認を得て下記項目の範囲内で発信するものとする。 (3) 教育活動の様子を伝える内容で、個人が特定できない写真。 (4) 文芸、音楽、美術、工芸及び書道等の教育活動において作成された作品及びその説明。 (5) 課題研究レポート又は論文等の学習成果物及びその説明。 (6) クラブ活動、スポーツ競技、各種コンクール等の参加記録。 |
|
12. 学校ホームページの公開 学校ホームページを公開するにあたっては、著作権や個人情報の保護及び教育上適切な内容・表現に留意するとともに、「15.利用者の禁止行為」を遵守すること。 (1) リンクの制限 学校ホームページから他のページへリンクする場合、原則として学校又は公的機関とし、その他のページへのリンクは教育的効果を十分配慮すること。また相手方にリンクすることの了解を得ること。 (2) 書き込み等の制限 掲示板、チャット等を学校ホームページに掲載しないこと。教材として必要な場合は所属長の許可を得て、内部用ホームページに掲載し、授業後削除する等の配慮を十分に行うこと。 (3) 私的なホームページへの情報掲載について 教職員が、個人または私的組織として開設しているホームページに、学校ホームページと誤解されるような表現及び情報掲載をしてはならない。 また、教職員が、職務又は職務上の地位に関連して直接又は間接的に知り得た個人情報及びこれに類する事項を掲載してはならない。 (4) 児童生徒の利用に関する配慮 児童生徒がネットワークを利用する場合には、次の各号に掲げる内容について配慮しなければならない。 @
生徒の情報モラルの育成を図るとともに、人権、著作権及び知的所有権についての指導を行うこと。 A
インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報へのアクセスを制限するとともに、情報の取り扱い等の指導を徹底すること。 B 生徒の文章、発言等の情報発信は、教職員の指導のもとに行うこと。 |
|
13. データ及び情報の保護 ネットワークを利用するに当たっては、次の各号に掲げる内容に従い、個人情報及びデータ等の保護に努めるものとする。 (1) ネットワークに接続する端末機器等においては、個人情報を含むデータは着脱可能な記録媒体で施錠した保管場所で管理することとし、内蔵ハードディスク等外部からの違法な侵入の恐れのある記憶装置には蓄えないこと。 (2) ネットワーク及び端末機器に何らかの被害を及ぼす目的で作られたプログラム(コンピュータウイルス、スパイウェア等)による被害の予防に努めること。また発見した場合は直ちに管理者又は担当者よりOIEネットワーク管理者に報告すること。 (3) 端末機器で個人情報を含むデータを扱う場合は、インターネットや校外のネットワークに接続しないこと。 (4) ネットワークを利用して受信した個人情報については、大津市個人情報保護条例の定めるところにより取り扱うこと。 |
|
14. ソフトウェアのインストールについて ネットワークに接続する端末機器等にソフトウェアのインストールを行う場合には、次の各号に掲げる内容に従わなくてはならない。 (1) ソフトウェアのインストールや設定作業は、管理者の許可を得て行うこと。 (2) ソフトウェアのインストール行為が著作権の侵害に該当しないこと (3) 個人情報の漏洩やセキュリティー障害が生じる恐れのあるソフトウェア(ファイル交換ソフト等)は、インストールしないこと。 |
|
15. 利用者の禁止行為 利用者は、ネットワークの利用に際して、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 (1) 法令等及び公序良俗に反する行為。 (2) 著作権その他の権利を侵害する行為 。 (3) 他人の財産、プライバシーを侵害する行為。 (4) 通信受信者及び第三者を誹謗又は中傷する行為。 (5) 教育活動や公務に関わりのない私的な通信等に利用する行為。 (6) 事実に反する情報を提示する行為 。 (7) 営利を目的とする行為 (8) 政治活動や宗教活動を行うことを目的とした行為。 (9) 教育委員会配備の教育用端末機器以外の端末機器及び、管理者の承認を受けていない端末機器をもってネットワークを利用する行為。 (10) 管理者の承認なしに、端末機器に設定された固有の番号等を変更する行為。 (11) 接続のためのID及びパスワード等を盗用又は借用する行為。 (12) ネットワークの運営に支障を来し又は来すおそれのある行為。 |
|
16. 運用状態の調査、情報公開内容の変更の求め又は公開停止 (1) 管理者は、ネットワークの利用において疑義が生じた場合には、利用者に対し、運用状態についての報告を求めることができる。 (2) ネットワーク上に公開された情報について、本基準に定めた事項に違反していると認められる場合は、管理者は公開内容の変更を求め、若しくは公開を停止することができる。 |
|
17. ネットワーク利用承認の取り消し 管理者は、利用者が本基準に定めた事項に違反した場合、若しくはネットワークの運用に著しい障害を発生させた場合、ネットワークの利用承認を取り消すことができる。 |
|
18. 利用者の責任 ネットワーク利用に際し、著作権者、通信受信者及び第三者等に何らかの損害を与えた場合、その責任の帰属は利用者にあり、管理者は一切の責任を負わない。 |
|
19. 保守点検のためのネットワークの停止及び変更 管理者及び担当者は、利用者への事前通知を行った上で、その運用を一時的に停止して保守点検し、また設定を変更することができる。 |
|
20. 本基準の見直し ネットワーク並びに情報機器、及びその運用の進展等に伴い、本ガイドラインに定めた事項を見直す必要が生じたときは、管理者が適宜、基準の見直しを行うものとする。 |
|
21. [附則] 平成13年12月1日施行 平成16年8月20日一部改正
平成18年4月17日一部改正 |
|
|
|
大津市立仰木中学校 〒520−0246 この基準の著作権は大津市教育委員会及び、大津市立仰木中学校に帰属します。 |