ネットワークの利用に関するガイドライン
 
大津市立南郷中学校
1 趣旨
このガイドラインは、大津市教育情報通信ネットワーク及びインターネット(以下「ネットワーク」という。)の利用及び管理に関するガイドラインに準じて、必要な事項を定めるものとする。
 
2 ネットワーク利用の基本的考え方
学校教育におけるネットワークの利用に当たっては、次の各項にあげる内容をもって学校教育の充実発展に資するとともに、児童生徒及び関係者の個人情報の保護を図らなければならない。関係各機関は下記内容の促進及び補助する役割を果たさなければならない。
 
(1)児童生徒の情報活用能力の育成
(2)人権教育の精神を基盤とした人間性豊かな子どもの育成
(3)学ぶ楽しさと生き方の自覚を尊重した教育活動の推進
(4)地域に開かれた信頼と魅力ある学校づくりの推進
(5)学校運営の創造的工夫と実践的な指導力の向上
 
3 ネットワークの管理者
ネットワークの管理者は、大津市立南郷中学校長とする。管理者はネットワーク利用を承認した学校へ接続についての利用環境を通知するものとする。
 
4 ネットワーク利用者
ネットワーク利用者は、学校長がネットワーク利用を承認した学校の職員及び児童生徒とする。利用者は接続を認められたコンピュータを用いてネットワークを利用することができる。
 
5 学校内の運営管理
各学校においては、学校長管理のもとにネットワーク利用委員会等の組織充実を図り、ネットワークの教育利用に関する研究推進と運営を行うものとする。
 
6 ネットワークの利用形態
ネットワークの利用形態は、次の各号に定めるものとする。
 
(1)電子メール、ホームページ等を使った学校間の情報発信及び受信
(2)電子メール、ホームページ等を使った市民への情報発信及び受信
(3)情報の検索と収集
(4)教材作成
(5)国内及び国際交流
 
7 電子メール利用についての遵守事項
  電子メールを使っての情報交流については、次の各項内容を遵守しなければならない。
 
(1)承認なく、与えられたメールアカウントを複数で使用したり、他人のメールアカウントを使用してはいけない。
(2)メールアカウントのIDナンバーやパスワードの管理を確実にしなければならない。
(3)メールを利用するために求められるマナーを守るとともに、「13利用者の禁止行為」に掲げることをしてはならない。
 
 
8 学校ホームページの開設
学校が情報を発信するホームページは、教育研究所内に設置するサーバに開設するものとする。また外部機関のサーバに開設する場合は教育研究所長の承認を得るものとする。
学校ホームページは、学校(学校長が適当と認める組織を含む)を主体として開設するものとする。
 
9 学校ホームページへの情報掲載
学校ホームページへの情報掲載については、次の各項にあげる内容に配慮しなければならない。
 
(1)著作権の保護
(ア)学校ホームページに掲載する情報は、その著作権に十分配慮しなければならない。ゆえに、学校ホームページへの情報掲載にあたっては、その情報の著作権を有する作成者、関係する第三者の同意を得るとともに、掲載方法等についての指示に従わねばならない。
(イ)学校ホームページ掲載情報を、教育目的のために他機関が編集又は加工して利用する場合の条件等を明記しておかなければならない。
 
(2)個人情報の保護
ネットワークを利用して児童生徒の個人情報を発信する場合には、本人と保護者の同意に基づき、下記項目内容の範囲で教職員の指導のもとに情報を作成し、学校長の許可を得て発信するものとする。                     l
教職員、学校関係者、第三者の個人情報についても、本人の同意に基づき下記項目内容の範囲で学校長の許可を得て発信するものとする。
 
(ア)児童生徒及び教職員の写真及び氏名
児童生徒の写真については教育活動の様子を伝える内容のものとし、氏名との同時掲載はしない。氏名の範囲には、学年・組を含むものとする。
(イ)文芸、音楽、美術、工雲、書道等の教育活動において作成された作品及びその説明並びに作者の氏名。
(ウ)課題研究レポート又は論文等の学習成果物及びその説明並びに作者の氏名。
(エ)部活動、スポーツ競技、各種コンクール等の参加記録及び氏名。
 
(3)学校ホームページの公開
 学校等のホームページを公開するにあたっては、著作権や個人情報の保護及び教育上適切な内容・表現に留意するとともに、「13利用者の禁止行為」に掲げることをしてはならない。
 
(4)リンクの制限
 
10 私的なホームページへの情報掲載に関する禁止事項
(l)教職員は、個人または私的組織として開設しているホームページに学校ホームページと誤解されるような表現及び情報掲載をしてはいけない。
(2)教職員は、職務又は職務上の地位に関連して直接又は間接的に知り得た個人情報及びこれに類する事項を掲載してはならない。
 
11 児童生徒の利用に関する配慮
児童生徒がネットワークを利用する場合には、次の各項にある内容について配慮しなければならない。
 
(1)児童生徒に情報モラルの育成を図るとともに、人権、著作権及び知的所有権についての指導を行い、ネットワークを利用するものとする。
(2)インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報へのアクセスを制限するとともに情報の取り扱い等の指導を徹底するものとする。
(3)児童生徒が外部に情報を発信するデータは、教職員の指導のもとに作成するものとする。
 
12 データ及び情報の保護
ネットワークを利用するに当たっては、次の各項に従い、個人情報及びデータ等の保護に努めるものとする。
 
(1)ネットワークに接続するコンピュータでは、個人情報を含むデータはフロッピーディスク等の着脱可能な記録媒体で管理することとし、内蔵ハードディスク等の外部からの違法な侵入の恐れのある記憶装置には蓄えてはいけない。
(2)コンピュータシステムに何らかの被害を及ぼす目的で作られたプログラム(コンピュータウイルス等)による被害の予防に努める。
(3)ネットワークを利用して受信した個人情報については、滋賀県個人情報保護条例及び大津市情報公開条例の定めるところにより取り扱う。
 
13 利用者の禁止行為
利用者は、ネットワークの利用に際して、次の各項に掲げることをしてはならない。
 
(1)法令等及び公序良俗に反すること。
(2)著作権その他の権利を侵害すること
(3)他人の財産、プライバシーを侵害すること。
(4)通信受信者及び第三者を誹謗又は中傷すること。
(5)教育活動や公務に関わりのない私的な通信等に利用すること。
(6)事実に反する情報を提示したり、営利を目的とする行為
(7)政治活動、宗教活動を行うこと目的とした行為
(8)私的に設置したコンピュータをもってネットワーク利用すること。
(9)接続承認コンピュータに設定された固有の番号や名称を変更すること。
(10)接続のためのID及びパスワードを盗用又は借用すること。
(11)ネットワークの運営に支障を来し又は来すおそれのある行為。
 
14 運用状態の調査、情報公開内容の変更の求め又は公開停止
(1)管理者は、ネットワークの利用において疑問が生じた場合には、学校及び利用者に対して運用状態について報告を求めることができる。
(2)ネットワーク上に公開された情報について、このガイドラインに定めた規定に違反していると認められる場合は、管理者は公開内容の変更を求め、若しくは公開停止ができる。
 
15 ネットワーク利用承認の取り消し
 管理者は、利用者がこのガイドラインに定めた規定に違反した場合、若しくはネットワークの運用に著しい障害を発生させた場合、ネットワーク利用承認を取り消すことができる。
 
16 利用者の責任
ネットワーク利用に際し、著作権者、通信受信者及び第三者等に何らかの損害を与えた場合、その責任の帰属は利用者にあり、一切の責任を負わない。
 
17 保守点検のための停止及び変更
 管理者は、ネットワークを良好な状態で運用するため、利用者への事前通知をすることなく、その運用を一時停止して保守点検することができ、また設定を変更できる。
 
18 このガイドラインの見直し
 学校教育におけるインターネット及びネットワーク利用の進展に伴い、このガイドラインに規定した事項の見直しが生じたときは、大津市教育長が基準の見直しを行うものとする。
 
[附則] このガイドラインは平成11年9月1日から施行する。