インフルエンザによる出席停止について

学校保健安全法では…
『発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで』を出席停止期間としています。

※ただし、病状により、学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときはこの限りではありません。


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