ガイドライン

大津市立真野中学校のネットワークの利用に関する校内規定(ガイドライン)
  1. 1.校内規定の目的
    この要項は、真野中学校における情報通信ネットワーク及びインターネットの利用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
  2. 2.ネットワーク利用の基本
    本校教育におけるネットワークの利用に当たっては、次の各項にあげる内容をもって教育の充実発展に資するとともに、生徒及び関係者の個人情報の保護を図らなければならない。
    (1)生徒の情報活用能力の育成
    (2)人権教育の精神を基盤とした人間性豊かな子供の育成
    (3)学ぶ楽しさと生き方の自覚を尊重した教育活動の推進
    (4)地域に開かれた信頼と魅力ある学校づくりの推進
    (5)学校運営の創造的工夫と実践的な指導力の向上
  3. 3.管理責任者
    ネットワークの利用及び双方向通信機器等の管理責任者を学校長とし、本要項に掲げる全ての責任を負うものとする。
  4. 4.学校内管理運営組織
    学校長管理のもとに、情報教育担当を決定し、ネットワークの教育利用に関する研究推進と運営にあたる。
  5. 5.インターネットの主な利用形態
    ネットワークの利用形態は、次の項に定めるものとする。
    (1)電子メール、ホームページ等を使った学校間の情報発信及び受信
    (2)電子メール、ホームページ等を使った地域への情報発信及び受信
    (3)情報の検索と収集
    (4)教材作成
    (5)国内及び国際交流
  6. 5.電子メール利用についての遵守事項
    電子メール6使っての情報交流については、次の各項内容を遵守しなければならない。
    (1)承認なく、与えられたメールアカウントを複数で使用したり、他人のメールアカウントを使用してはいけない。また、メールアカウントのIDナンバーやパスワードの管理を確実にしなければならない。
    (2)個人に関する文章や作品、情報などを本人に確認することなく、送信してはいけない。
    (3)不審なメールが届いた場合には、その場で開かず、情報担当に連絡し、適切な処置を施す。

  7. 7.学校ホームページの開設
    本校が情報を発信するホームページは、教育研究所内に設置するサーバに開設する。また、本校のホームページは、学校の教育活動を主体として開設するものとする。なお、外部機関のサーバに開設する場合は教育研究所長の承認を得るものとする。
    学校ホームページへの情報掲載については、次の各項にあげる内容に配慮しなければならない。
    (1)著作権の保護
    (ア)本校のホームページに掲載する情報は、その著作権に十分配慮しなければならない。ゆえに、本校ホームページへの情報掲載にあたっては、その情報の著作権を有する作成者、関係する第三者の同意を得るとともに、掲載方法等についての指示に従わなければならない。
    (イ)本校のホームページ掲載情報を、教育目的のために他機関が編集又は加工して利用する場合には学校長の許可を得なければならない。
    (2)個人情報の保護
    ネットワークを利用して生徒の個人情報を発する場合には、本人と保護者の同意に基づき、下記項目内容の範囲で教職員の指導のもとに情報を作成し、学校長の許可を得て 発信するものとする。
    (ア)生徒及び教職員の写真及び氏名
    生徒の写真については教育活動の様子を伝える内容のものとし、氏名との同時掲載はしない。氏名の範囲には、学年・組を含むものとする。
    (イ)文芸、音楽、美術、工芸、書道等の教育活動において作成された作品及びその説明並びに作者の氏名
    (ウ)課題研究レポート又は論文等の学習成果物及びその説明並びに作者の氏名
    (エ)部活動、スポーツ競技、各種コンクール等の参加記録及び氏名
    (3)学校ホームページの公
    本校のホームページを公開するにあたっては、著作権や個人情報の保護及び教育上適切な内容・表現に留意するとともに、「11 利用者の禁止行為」に掲げることをしてはならない。
    (4)リンクの制限
    本校ホームページから他のホームページへリンクする場合、原則として学校又は公的機関とし、その他のホームページへのリンクは教育効果を十分配慮しなければならない。また相手方にリンクすることの了解を得なければならない。

  8. 8.生徒の利用に関する配慮
    生徒がネットワークを利用する場合には、次の各項にある内容について配慮しなければならない。
    (1)生徒に情報モラルの育成を図るとともに、人権、著作権及び知的所有権についての指導を行い、ネットワークを利用するものとする。
    (2)インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報へのアクセスを制限するとともに情報の取り扱い等の指導を徹底するものとする。
    (3)生徒が外部に情報を発信するデータは、教職員の指導のもとに作成するものとする。

  9. 9.データ及び情報の保護
    ネットワークを利用するに当たっては、次の各項に従い、個人情報及びデータの保護に努めるものとする。
    (1)ネットワークに接続するコンピュータでは、個人情報を含むデータはフロッピーディスク等の着脱可能な記録媒体で管理することとし、内蔵ハードディスク等の外部からの違法な進入の恐れのある記憶装置には蓄えてはいけない。
    (2)コンピュータシステムに何らかの被害を及ぼす目的で作られたプログラム(コンピュータウィルス等)による被害の予防に努める。
    (3)ネットワークを利用して受信した個人情報については、滋賀県個人情報保護条例及び大津市情報公開条例の定めるところにより取り扱う。
    (4)個人情報を含むデータを扱う場合は、インターネットに接続しないこと。

  10. 10.ソフトウェアのインストールについて
    ネットワークに接続する端末機器等にソフトウェアのインストールを行う場合には,次の各号に掲げる内容について配慮しなければならない。
    (1)ソフトウェアのインストールや設定変更は、学校長の許可を得て行うこと。
    (2)ソフトウェアのインストールは、著作権の侵害にあたらない範囲で行うこと。
    (3)個人情報漏洩やセキュリティ障害が生じる恐れのあるソフトウェア(ファイル交換ソフト等)はインストールしないこと。

  11. 11.利用者の禁止行為
    利用者は、ネットワークの利用に際して、次の各項に掲げることをしてはならない。
    (1)法令等及び公序良俗に反すること
    (2)著作権、その他の権利を侵害すること
    (3)他人の財産、プライバシーを侵害すること
    (4)通信受信者及び第三者を誹謗または中傷すること
    (5)教育活動や公務に関わりのない私的な通信などに利用すること
    (6)事実に反する情報を提示したり、営利を目的とする行為
    (7)政治活動、宗教活動を行うことを目的とした行為
    (8)私的に設置したコンピュータをもってネットワークを利用すること
    (9)接続承認コンピュータに設置された固有の番号や名称を変更すること
    (10)接続のためのID及びパスワードを盗用又は借用すること
    (11)ネットワークの運営に支障を来したり、また来すおそれのある行為

  12. 12.このガイドラインの見直し
    本校教育におけるインターネット及びネットワーク利用の進展に伴い、このガイドラインに規定した事項の見直しが生じたときは、学校長及び情報教育担当が見直しを行うものとする。