コンピュ−タ活用・インタ−ネット活用に関する校内基準(運用基準) 大津市立堅田小学校
(校内規定の目的)
1、この要綱は、大津市立堅田小学校におけるコンピュ−タ・インタ−ネット(以下ネットワ−クという。)利用及び管理に 関し必要な事項を定めるものとする。
(ネットワ−ク利用の基本)
2、インタ−ネットを利用するにあたっては、次の各項にあげる内容をもって学校教育の充実発展に資するとともに、 児童及び関係者の個人情報の保護を図らなければならない。
また、下記の内容の促進及び補助する役割を果た すよう努めなければならない。
(1)児童の情報活用能力の育成
(2)人権教育の精神を基盤とした人間性豊かな子どもの育成
(3)学ぶ楽しさと生き方の自覚を尊重した教育活動の推進
(4)学校運営の創造的工夫と実践的な指導力の向上
(管理責任者)
3、ネットワ−クの利用及び双方向通信機器等の管理責任者を学校長とし、本要項に掲げるすべての責任を負うものと する
(学校内管理運営組織)
4、学校長管理のもとにネットワ−ク利用委員会を設置し、ネットワ−クの利用に関する研究推進と運営にあたる。
(1)組織の形態
|
| |
|
各
学
年
部
|
|
学
校
長
|
|
情
報
教
育
主
任
|
|
情
報
教
育
部
|
|
管理
責任者
|
運用責任者
|
|
| |
|
| |
|
|
ネットワーク利用委員会
(2)保守・管理に関する運用責任者(情報教育主任)
(3)ネットワ−ク利用許諾の責任者(管理責任者)
(4)問題対応の仕方(マニュアル)
(インターネットの主な利用形態)
5、ネットワークの利用形態は、次の項に定めるものとする。
(1)電子メール、ホームページ及びテレビ会議等を使った学校間の情報発信及び受信
(2)電子メール、ホームページ等を使った市民への情報発信及び受信
(3)情報の検索と収集
(4)教材作成
(5)国内及び国際交流
(電子メールの利用について遵守事項)
6、電子メールを使っての情報交流については、次の各項内容を遵守しなければならない。
(1)メ−ルアカウントの作成は、学校長の承認を得ること。
(2)承認なく与えられた メールアカウントを複数で使用したり、他人のメールアカウントを使用してはならない。
(3)メールアカウントのIDナンバーやパスワードの管理を確実にしなければならない。
(4)メールを利用するために求められるマナーを守るとともに、「12利用者の禁止行為」に掲げることをしてはならな い。
(5)児童がメ−ル送信を行う際には、教師の指導のもとに行うこと。
(学校ホームページの開設)
7、学校が情報を発信するホームページは、大津市教育情報通信ネットワ−ク内に設置するサーバに開設するものと する。
学校ホームページは、大津市立堅田小学校を主体として開設するものとする。
(学校ホームページへの情報掲載)
8、学校ホームページへの情報掲載については、次の各項にあげる内容に配慮しなければならない。
(1)著作権の保護
(ア)学校ホームページに掲載する情報は、その著作権に十分配慮しなければならない。ゆえに学校ホームペ ージの情報掲載にあたっては、その情報の著作権を有する作成者、関係する第三者の同意を得るとともに、 掲 載方法等についての指示に従わねばならない。
(イ)学校ホームページ掲載情報を、教育目的のために他機関が編集または加工して利用する場合の条件等を 明記しておかなければならない。
(2)個人情報の保護
ネットワークを利用して児童の個人情報を発信する場合には、本人と保護者の同意に基づき、下記項目内容 の範囲で教職員の指導のもとに情報を作成し、学校長の許可を得て発信するものとする。
教職員、学校関係者、第三者の個人情報についても、本人の同意に基づき下記項目内容の範囲で学校長の 許可を得て発信するものとする。
(ア)児童及び教職員の写真及び氏名
児童の写真については教育活動の様子を伝える内容のものとし、氏名との同時掲載はしない。氏名の範囲 には、学年・組を含むものとする。
(イ)図工・音楽・書写等の教育活動において作成された作品及びその説明並びに作者の氏名
(ウ)課題研究レポート又は作文等の学習成果物及びその説明並びに作者の氏名
(エ)クラブ活動・スポーツ大会・各種コンクール等の参加記録及び氏名
(3)学校ホームページの公開
学校ホームページを公開するにあたっては、著作権や個人情報の保護及び教育上適切な内容・表現に留意するともに、「12 利用者の禁止行為」に掲げることをしてはならない。
(4)リンクの制限
学校ホームページから他のページへリンクする場合、原則として学校又は公的機関とし、その他のページへのリンクは教育効果を十分配慮しなければならない。また、相手方にリンクすることの了解を得なければならない。
(私的なホームページへの情報掲載に関する禁止事項)
9、(1)教職員は、個人または私的組織として開設しているホームページに学校ホーム
ページと誤解されるような表現 及び情報掲載をしてはいけない。
(2)教職員は、職務又は職務上の地位に関連して直接又は間接的に知り得た情報及びこれに類する事項を掲載してはならない。
(児童の利用に関する配慮)
10、 児童がネットワークを利用する場合には、次の各項にある内容について配慮しなしな ければならない。
(1)児童に情報モラルの育成を図るとともに、人権、著作権及び知的所有権についての指導を行い、ネットワーク を利用するものとする。
(2)インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報へのアクセスを制限するとともに情報の取り扱い等の指導を徹底するものとする。
(3)児童が外部に情報を発信するデータは、教職員の指導のもとに作成するものとする。
(データ及び情報の保護)
11、ネットワークを利用するに当たっては、次の各項に従い、個人情報及びデータ等の保護に努めるものとする。
(1)ネットワークに接続する端末機器では、個人情報を含むデータはフロッ ピーディスク等の着脱可能な記録 媒体で管理することとし、内蔵ハードディスク等の外部からの違法な侵入の恐れのある記憶装置には蓄えてはいけない。
(2)コンピュータシステムに何らかの被害を及ぼす目的で作られたプログラム(コンピュータウイルス等)による被害の予防に努める。
(3)ネットワークを利用して受信した個人情報については、大津市個人情報保護条例の定めるところにより取り扱う。
(利用者の禁止行為)
12、利用者は、ネットワークの利用者に際して、次の各項に掲げることをしてはならない。
(1)法令等及び公序良俗に反すること
(2)著作権その他の権利を侵害すること
(3)他人の財産、プライバシーを侵害すること
(4)通信受信者及び第三者を誹謗又は中傷すること
(5)教育活動や公務に関わりのない私的な通信等に利用すること
(6)事実に反する情報を提示したり、営利を目的とする行為
(7)政治活動、宗教活動を行うことを目的とした行為
(8)学校長の管理下にない端末機器をもってネットワ−クを利用する行為。
(9)接続承認コンピュータに設定された固有の番号や名称を変更すること
(10)接続のためのID及びパスワードを盗用又は借用すること
(11)ネットワークの運営に支障を来し又は来すおそれのある行為
13、ソフトウェアのインストールについて
ネットワークに接続する端末機器等にソフトウェアのインストールを行う場合は、次の各号に上げる内容について配 しなければならない。
(1)ソフトウェアのインストールや設定変更は、学校長の許可を得て行うこと。
(2)ソフトウェアのインストールは、著作権の侵害にあたらない範囲で行うこと。
(3)個人情報漏洩やセキュリティ障害が生じる恐れのあるソフトウェア(ファイル交換ソフト等)は、インストールしな いこと。
14、このガイドラインの見直し
学校教育におけるインターネット及びネットワークの利用の進展に伴い、このガイドラインに規定した事項の見直し
が生じたときは、学校長が適宜、基準の見直しを行うものとする。
[附則]
このガイドラインは平成16年7月23日から施行する。
平成18年4月13日一部改正