ネットワークの利用に関する校内規程(ガイドライン)
大津市立葛川小・中学校
(校内規程の趣旨)
1 この規程は、葛川小・中学校における大津市教育情報通信ネットワーク及びインターネット(以下「ネットワーク」という。)の利用及び管理に関し必要な事項について定める。
(ネットワーク運用の目的)
2 ネットワークを利用するにあたっては、次の各項にあげる内容をもって学校教育の充実発展に資する とともに、児童生徒及び関係者の個人情報の保護をはからなければならない。本校ネットワークは、下記の各号の内容を促進し、補助する役割を果たすものとする。
(1)児童生徒の情報活用能力の育成。
(2)人権教育の精神を基盤とした人間性豊かな子どもの育成。
(3)学ぶ楽しさと生き方の自覚を尊重した教育活動の推進。
(4)地域に開かれた信頼と魅力ある学校づくりの推進。
(5)学校運営の創造的工夫と実践的な指導力の向上。
(管理責任者)
3 ネットワークの利用及び双方向通信機器等の管理責任者を校長とし、本規程に掲げる全ての責任を負うものとする。
(学校内管理運営組織)
4 学校長管理のもとに、情報教育委員会を設置し、コンピュータ室の保守・管理、ネットワークの教育利用に関する研究推進と運営にあたる。情報教育委員会の構成メンバーは、校長・教頭・情報教育担当・研究主任とする。
(ネットワークの主な利用形態)
5 ネットワークの利用形態は、次の項に定めるものとする。
(1)情報検索及び収集学習
(2)電子メール、ホームページ等を使った情報発信及び受信
(3)教材作成
(電子メールの利用についての遵守事項)
6 電子メールを使っての情報交流については、次の項に定める内容を遵守しなければならない。
(1)電子メールでの交流については、マナーを守り、「11 禁止行為」に掲げることをしてはならない。
(2)不審なメールが届いた場合は開けずに削除する
(メールアドレスについて)
7 メールアドレスは次の通りである。 学校用 小学校:ktr-e@otsu.ed.jp 中学校:ktr-j@otsu.ed.jp
個人用 希望者は情報教育担当者をとおして教育研究所に申請する。
(学校ホームページの開設)
8 ホームページヘの情報掲載については、次の項に定めることに配慮しなければならない。
(1)著作権の保護
イ.学校ホームページに掲載する情報は、その著作権に十分配慮しなければならない。学校ホームページへの情報掲載にあたっては、その情報の著作権を有する作成者、関係する第三者の同意を得るとともに、掲載方法等についての指示に従わねばならない。
ロ.
学校ホームページには、掲載情報を教育目的のために他機関が編集または加工して利用する場合の条件等を明記しておかなければならない。
(2)個人情報の保護
人権・プライバシーの尊重にあたり個人が特定できる情報は載せてはならない。さらに、本校は少人数校であるため個人が特定されやすいので十分な配慮をおこなうものとする。
ホームページを利用して、下記項目内容を公開する場合は、本人・保護者の確認と同意をとり、16の学校ホームページ運営に関する情報教育委員会の許可を得るものとする。
イ.児童生徒及び教職員の写真及び氏名
児童生徒の写真については、個人が特定できない範囲で教育活動の様子を伝える内容のものとし、氏名との同時掲載はしない。氏名の範囲には、学年・組を含むものとする。
ロ.文芸、音楽、美術、工芸、書道(書写)等の教育活動において作成された作品及びその説明並びに作者の氏名
ハ.課題研究レポートまたは論文等の学習成果物及びその説明並びに作者の氏名
ニ.部活動、スポーツ競技、各種コンクール等の参加記録及び氏名。
(3)学校ホームページの公開
学校ホームページを公開するにあたっては、著作権や個人情報の保護及び教育上適切な内容・表現に留意するとともに、「11
禁止行為」を遵守すること。
(4)リンクの制限
学校ホームページから他のページへリンクする場合、原則として学校又は公的機関とし、その他のページへのリンクは教育的効果を十分配慮すること。また相手方にリンクすることの了解を得ること。
(5)書き込み等の制限
不特定多数の書き込みができる掲示板、チャット等を学校ホームページに掲載しないこと。教材として必要な場合は、所属長の許可を得て、内部用ホームページに掲載し、授業後削除する等の配慮を十分に行うこと。
9 私的なホームページへの情報掲載に関する禁止事項
(1)教職員が、個人または私的組織として開設しているホームページに、学校ホームページと誤解されるような表現及び情報掲載をすること。
(2)教職員が、職務又は職務上の地位に関連して直接又は間接的に知り得た個人情報及びこれに類する事項を掲載すること。
(データ及び情報の保護)
10 ネットワークを利用するにあたっては、次の項に従い、個人情報及びデータ等の保護に努めなければ
ならない。
(1)ネットワークに接続するコンピュータでは、個人情報を含むデータは着脱可能な記録媒体で管理する
こととし、内蔵ハードディスク等の外部からの侵入のおそれのある記憶装置には蓄えてはならない。
具体的には、成績処理をインターネットに接続したコンピュータでは行わない。
(2)コンピュータシステムに何らかの被害を及ぼす目的で作られたプログラム(コンピュータウィルス等)
による被害の予防に努める。また、外部からの感染も否定できないので、個人持ちの着脱可能な記録
媒体をネットワークに接続してあるコンピュータで使用することは禁止する。
(3)ネットワークを利用して受信した個人情報については、滋賀県個人情報保護条例及び大津市情報
公開条例の定めるところにより取り扱う。
(4)個人情報を含むデータを扱う場合は、インターネットに接続しないこと。
(禁止行為)
11 利用者は、ネットワークの利用に際しては、次の項に掲げることをしてはならない。
(1)法令等及び公序良俗に反すること。
(2)著作権その他の権利を侵害すること。
(3)他人の財産、プライバシーを侵害すること。
(4)通信受信者及び第三者を誹謗又は中傷すること。
(5)教育活動や公務に関わりのない私的な通信等に利用すること。
(6)事実に反する情報を提示したり、営利を目的とする行為。
(7)政治活動、宗教活動を行うこと目的とした行為。
(8)私的に設置したコンピュータをもってネットワーク利用すること。
(9)接続承認コンピュータに設定された固有の番号や名称を変更すること。
(10)接続のためのID及びパスワードを盗用又は借用すること。
(11)ネットワークの運営に支障を来し又は来すおそれのある行為。
(コンピュータ室の利用に関して)
12 コンピュータ室の利用にあたって、以下のように定める。
(1)コンピュータ室は本校職員及び本校職員の指導下の児童生徒が利用するものとする。
(2)コンピュータ室での飲食は禁止する。
(3)コンピュータ室の使用については、事前に情報処理教育担当者に連絡すること。
(4)教室の使用後は戸締まり、消灯、空調設備の電源の確認をすること。
(コンピュータの利用について)
13 コンピュータに個人持ちのソフトウエアをインストールしないこと。(著作権上の問題が発生する。)また、画面等の設定を変えないこと。
(児童生徒の利用に関する配慮事項)
14 児童生徒がネットワークを利用するにあたっては、次の項の内容に配慮しなければならない。
(1)児童生徒に情報モラルの育成をはかるとともに、人権、著作権及び知的所有権についての指導を行い、ネットワークを利用するものとする。
(2)インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報へのアクセスを制限するとともに、情報の取り扱い等の指導を徹底するものとする。
(3)児童生徒が外部に情報を発信するデータは、教職員の指導のもとに作成するものとする。
(学校ガイドラインの見直し)
15 学校教育におけるインターネット及びネットワーク利用の進展に伴い、この規程に規定した事項の見直しが生じたときは、情報教育委員会において見直しを行うものとする。
(学校ホームページの運営に関する追加事項)
16学校ホームページの開設並びに運営ついては、上記8の項と合わせて、以下の点を追加事項として、おこなうものとする。
(1)
学校ホームページは学校ホームページ運営に関する情報教育委員会が管理運営をおこなうものとする。構成員は、校長・教頭・保護者代表(PTA役員)・小学校担当者・中学校担当者とする。
ここでの各校担当者とは、4のうち情報教育担当または研究主任(教務主任)のいずれかとする。
(2)
開設及び更新する内容については、(1)で定めた委員会で計り、学校長の許可のもと一般公開する。
(3)
学校ホームページの開設、更新については、(1)で定めた委員会の小学校・中学校の各担当者がおこない、職員個人での更新や公開をおこなわない。
[ 附則 ]
このガイドラインは平成14年1月22日から施行する。
平成16年6月4日 一部改訂平成21年 月 日 学校ホームページ運営に関する追加事項及び「大津市教育情報通信ネットワークの運用に関する基準」に基づき細部の修正
大津市立葛川小・中学校
学校ホームページ運営に関する情報教育委員会 組織図
