| 部活動における外部指導者に関する校内規約 |
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大津市立北大路中学校 |
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| 【規約】 |
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| この規約は、本校の部活動の活性化と生徒達がより充実した中学校生活を送るために貢献していただける外部指導者(以下、指導者)について定めたものである。
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| 1 | 現に活動している部で、原則として本校職員の中に専門的に指導できる者がいない場合、地域又は他団体から専門的な指導者を招いて部活指導の手助けを願うことができる。 |
| 2 | 学校は、指導者としてふさわしいと判断した場合、学校長が指導者として認める。 |
| 3 | 指導者は、当規約を守り、情熱を持って生徒の指導にあたることを約束し、学校長に誓約書を提出する。 |
| 4 | 指導者は、部活動が学校教育の一環であることを理解し、本校校則、部活動規定、中体連等の約束事を遵守する。 |
| 5 | 指導者は、活動(対外試合を含む)については顧問と相談の上で計画し、引率については指導者ならびに顧問が同行する。 |
| 6 | 指導者は、部員の進路指導に関してはすべて学校(担任、顧問、進路主任等)を通して行い、決して単独では話をしない。 |
| 7 | 指導者としての任期は1年とし、4月1日から3月31日までとする。 |
| 8 | 指導者は、前年度から継続し引き続き指導者となる場合は、再度、規約を確認し、学校長に誓約書を提出し、更新手続きを行うものとする。 |
| 9 | 指導者は、指導上知り得た生徒個人の情報等について、秘密を守り、絶対に他言しない。 |
| 10 | 学校長は、指導者から申し出があったり、あるいは、指導者が本規約を遵守していないと判断したときは、年度途中であってもその任を解くことができる。
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