大津市立唐崎小学校ネットワーク及びコンピュータの利用に関する基準
大津市立唐崎小学校

1.趣旨

 この基準は、大津市立唐崎小学校の校内LAN・インターネット(以下「ネットワーク」という。)及びコンピュータの利用・管理に関し必要な事項を定めるものとする。

 
2.ネットワーク運用の目的
 ネットワークの利用に当たっては、次の各項にあげる内容をもって学校教育の充実発展に資するとともに、児童及び関係者の個人情報の保護を図るものとする。
 (1) 児童の情報活用能力の育成
 (2) 人権教育の精神を基盤とした人間性豊かな子どもの育成
 (3) 学ぶ楽しさと生き方の自覚を尊重した教育活動の推進
  (4) 地域に開かれた信頼と魅力ある学校づくりの推進
 (5) 学校運営の創造的工夫と実践的な指導力の向上
 

3.ネットワーク及びコンピュータの管理者
 ネットワーク及びコンピュータの管理者は、学校長とする。  

4.ネットワーク及びコンピュータの運営担当者
 ネットワーク及びコンピュータの運営担当者は、情報教育担当者とし、学校長が任命するものとする。運営担当者は、管理者がネットワーク及びコンピュータ利用を承認した教職員へ、接続についての利用環境を整備するものとする。
5.ネットワーク及びコンピュータ利用者
 ネットワーク及びコンピュータ利用者は、運営担当者の具申に基づき管理者がネットワーク及びコンピュータ利用を承認した教職員及び児童とする。利用者は接続を認められたコンピュータを用いてネットワークを利用することができる。
6.学校内での運営管理
 管理者の承認のもと、運営担当者が情報教育推進委員会を組織し、ネットワーク及びコンピュータの教育利用に関する研究推進と運営を行うものとする。
7.ネットワークの利用形態
 ネットワークの利用形態は、次の各号に定めるものとする。
 (1) 電子メール、ホームページ等を使った学校間の情報発信及び受信
 (2) 電子メール、ホームページ等を使った地域及び保護者への情報発信及び受信
 (3) 情報の検索と収集
 (4) 教材作成
 (5) 国内及び国際交流
8.電子メール利用についての遵守事項
 電子メールを使っての情報交流については、次の各項内容を遵守しなければならない。

(1) メールアカウントは、管理者の承認のもと運営担当者が与えるものとする。
(2) 承認なく、与えられたメールアカウントを複数で使用したり、他人のメールアカウントを使用しては いけない。
(3) メールアカウントのIDナンバーやパスワードの管理を確実にしなければならない。
(4) メールを利用するために求められるマナーを守るとともに、「14 利用者の禁止行為」に掲げることをしてはならない。
  
9.学校ホームページの開設
 情報を発信するホームページは、大津市教育委員会と大津市教育研究所の定める基準に従って開設するものとする。
10.学校ホームページへの情報掲載
 学校ホームページへの情報掲載については、次の各項にあげる内容に配慮しなければならない。
(1) 著作権の保護
() ホームページに掲載する情報は、その著作権に十分配慮しなければならない。ゆえに、ホームページへの情報掲載にあたっては、その情報の著作権を有する作成者、関係する第三者の同意を得るとともに、掲載方法等についての指示に従わねばならない。
(イ) ホームページ掲載情報を、教育目的のために他機関が編集又は加工して利用する場合の条件等を明記しておかなければならない。
(2) 個人情報の保護
ネットワークを利用して児童の個人情報を発信する場合には、本人と保護者の同意に基づき、下記項目内容の範囲で教職員の指導のもとに情報を作成し、学校長の許可を得て発信するものとする。教職員、学校関係者、第三者の個人情報についても、本人の同意に基づき下記項目内容の範囲で管理者の承認を得て発信するものとする。
(ア) 児童及び教職員の写真及び氏名
児童の写真については教育活動の様子を伝える内容のものとし、氏名との同時掲載はしない。氏名の範囲には、学年・組を含むものとする。
(イ) 各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間等の教育活動において作成された作品及びその説明ならびに作者の氏名。
() 課題研究レポート又は論文等の学習成果物及びその説明ならびに作者の氏名。
(エ) その他、学校行事や地域社会との連携を図った行事等の記録ならびに氏名。
(3) ホームページの公開・更新
学校のホームページを公開するにあたっては、著作権や個人情報の保護及び教育上適切な内容・表現に留意するとともに、「14 利用者の禁止行為」に掲げることをしてはならない。
(4) リンクの制限
ホームぺージから他のページへリンクする場合、原則として学校又は公的機関とし、その他のページへのリンクは教育的効果を十分配慮しなければならない。さらに、相手方にリンクすることの了解を得なければならない。また、他の機関や団体等から、ホームページに対するリンクの要請があった場合、管理者の承認を得て、運営担当者が告知を行うものとする。
11.私的なホームページへの情報掲載に関する禁止事項
教職員は、個人または私的組織として開設しているホームページに学校ホームページと誤解されるような表現及び情報掲載をしてはいけない。また、職務又は職務上の地位に関連して直接又は間接的に知り得た個人情報及びこれに類する事項を掲載してはならない。
12.児童のネットワーク利用に関する配慮
  児童がネットワークを利用する場合には、次の各項にある内容について配慮しなければならない。
(1) 児童に情報モラルの育成を図るとともに、人権、著作権及び知的所有権についての指導を行い、ネットワークを利用するものとする。
(2) インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報へのアクセスを制限するとともに情報の取り扱い等の指導を徹底するものとする。
(3) 児童が外部に情報を発信するデータは、教職員の指導のもとに作成するものとする。
13.データ及び情報の保護
 ネットワーク及びコンピュータを利用するに当たっては、次の各項に従い、個人情報及びデータ等の保護に努めるものとする。
(1) ネットワークに接続するコンピュータでは、個人情報を含むデータはフロッピーディスク等の着脱可能な記録媒体で管理することとし、内蔵ハードディスク等外部からの違法な侵入の恐れある記憶装置には蓄えないこととする。
(2) コンピュータシステムに何らかの被害を及ぼす目的で作られたプログラム(コンピュータウイルス等)による被害の予防に努める。
(3) ネットワークを利用して受信した個人情報については、滋賀県個人情報保護条例及び大津市情報公開条例の定めるところにより取り扱う。
(4) 個人情報を含むデータは、いかなる媒体であっても、校長の許可なく保管場所からもちだしてはいけない。
14.ソフトウェアのインストールについて
 ネットワークに接続する端末機器等にソフトウェアのインストールを行う場合には、次の各号に掲げる内
容について配慮しなければならない。
(1) ソフトウェアのインストールや設定変更は、校長の許可を得て行う。
(2) ソフトウェアのインストールは、著作権の侵害にあたらない範囲で行う。
(3) 個人情報漏洩やセキュリティ障害が生じる恐れのあるソフトウェア(ファイル交換ソフト等)は、インストールしないこと。
15.利用者の禁止行為
利用者は、ネットワークの利用に際して、次の各項に掲げることをしてはならない。
(1) 法令等及び公序良俗に反すること。
(2) 著作権その他の権利を侵害すること
(3) 他人の財産、プライバシーを侵害すること。
(4) 通信受信者及び第三者を誹謗又は中傷すること。
(5) 教育活動や公務に関わりのない私的な通信等に利用すること。
(6) 事実に反する情報を提示したり、営利を目的とする行為
(7) 政治活動、宗教活動を行うことを目的とした行為
(8) 管理者の許可なく設置したコンピュータをもってネットワーク利用すること。
(9) 接続を承認されたコンピュータに設定された固有の番号や名称を変更すること。
(10) 接続のためのID及びパスワードを盗用又は借用すること。
(11) ネットワークの運営に支障をきたし又はきたすおそれのある行為。
16.運用状態の調査、情報公開内容の変更の求め又は公開停止
(1) 管理者は、ネットワーク及びコンピュータの利用において疑問が生じた場合には、利用者に対して運用状態について報告を求めることができる。
(2) ネットワーク上に公開された情報について、本基準に定めた規定に違反していると認められる場合は、管理者は公開内容の変更を求め、若しくは公開停止ができる。
17.利用承認の取り消し
管理者は、利用者が本基準に定めた規定に違反した場合、若しくはネットワーク及びコンピュータの運用に著しい障害を発生させた場合、ネットワーク利用承認を取り消すことができる。
18.利用者の責任
ネットワーク及びコンピュータの利用に際し、著作権者、通信受信者及び第三者等に何らかの損害を与えた場合、その責任の帰属は利用者にあり、管理者及び運営担当者は、一切の責任を負わない。
 また、コンピュータシステムに何らかの被害を及ぼす目的で作られたプログラムに感染した私的に所有するコンピュータをネットワークに接続、あるいは、コンピュータシステムに何らかの被害を及ぼす目的で作られたプログラムに感染した記憶媒体からの読み込み等を行ったために生じた損害は、そのコンピュータあるいは記憶媒体等を所有する教職員が負うものとする。
19.保守点検のための停止及び変更
運営担当者は、ネットワークを良好な状態で運用するため、利用者への事前通知をすることなく、その運用を一時停止して保守点検することができ、また設定を変更できる。
20.ネットワークサーバーの操作
ネットワークサーバーの操作及び設定は、運営担当者、管理者あるいは運営担当者の承認を受けた者に限って許可する。
21.本基準の見直し
インターネット及びコンピュータ利用の進展等に伴い、本基準に規定した事項について不都合が生じた場合、管理者が適宜、基準の見直しを行うもとする。
[附則]
平成16年9月1日施行
平成 18年3月31日一部改正  改正箇所は斜体で記す