大津市立上田上小学校
情報通信ネットワークの利用に関するガイドライン
1 趣旨
このガイドラインは、上田上小学校情報通信ネットワーク及びインターネット(以下
「ネットワーク」という。)の利用 及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 ネットワーク利用の基本的考え方
学校教育におけるネットワークの利用に当たっては、次の各項にあげる内容をもって 学校教育の充実発展に資
するとともに、児童生徒及び関係者の個人情報の保護を図らね ばならない。関係各機関は、下記内容の促進及び
補助する役割を果たさなければ なら ない。
(1 児童生徒の情報活用能力の育成
(2 人権教育の精神を基盤とした人間性豊かな子どもの育成
(3 学ぶ楽しさと生き方の自覚を尊重した教育活動の推進
(4 地域に開かれた信頼と魅力ある学校づくりの推進
(5 学校運営の創造的工夫と実践的な指導力の向上
3 ネットワークの管理者
ネットワークの管理者は、大津市立上田上小学校校長とする。
4 ネットワーク利用者
ネットワーク利用者は、大津市立上田上小学校長が承認した学校の職員及び児童生徒とする。利用者は、接続を
認められたコンピュータを用いてネットワークを利用するこ とができる。
5 学校内の運営管理
各学校においては、学校長管理のもとにネットワーク利用委員会等の組織充実を図り、ネットワークの教育利用に
関する研究推進と運営を行うものとする。
6 ネットワークの利用形態
ネットワークの利用形態は、次に各号に定めるものとする。
(1 電子メール、ホームページ等を使った学校間の情報発信及び受信
(2 電子メール、ホームページ等を使った市民への情報発信及び受信
(3 情報の検索と収集
(4 教材作成
(5 国内及び国際交流
7 電子メール利用についての遵守事項
電子メールを使っての情報交流については、次の各内容を遵守しなければならない。
(1 承認なく、与えられたメールアカウントを複数で使用したり、他人のメールアカウントを使用したりしてはならない。
(2 メールアカウントのIDナンバーやパスワードの管理を確実にしなければならない。
(3 メールを利用するために求められるマナーを守り、「14利用者の禁止行為」に 掲げることをしてはならない。
8 学校ホームページの開設
学校が情報を発信するホームページは、大津市が設置するサーバに開設する。
9 学校ホームページへの情報掲載
学校ホームページへの情報掲載については、次の各項にあげる内容に配慮しなければ ならない。
(1) 著作権の保護
(ア)学校ホームページに掲載する情報は、その著作権に十分配慮しなければならない。 ゆえに、学校ホームページへの情報掲載にあたっては、その情報の著作権を有す る作成者、関係する第三者の同意を得るとともに、掲載方法等についての指示に 従わねばならない。
(イ)利用する場合の条件等を明記しておかなければならない。
(2) 個人情報の保護
ネットワークを利用して児童生徒の個人情報を発信する場合には、本人と保護者の同意に基づき、下記項目内容
の範囲で教職員の指導のもとに情報を作成し、学校長の許可 を得て発信するものとする。
教職員、学校関係者、第三者の個人情報についても、本人の同意に基づき下記項目内容の範囲で学校長の許可
を得て発信するものとする。
児童の写真は、わかりにくい大きさ、距離による。
(ア)児童生徒及び教職員の写真及び氏名
児童生徒の写真については、教育活動の様子を伝える内容のものとし、氏名と
の同時掲載はしない。氏名の範囲には、学年・組を含むものとする。
(イ)芸術教科等の教育活動において作成された作品及び作者の氏名。
(ウ)課題研究レポート又は論文等の学習成果物及びその説明並びに作者の氏名。
(エ)部活動、スポーツ競技、各種コンクール等の参加記録及び氏名。
(3)学校ホームページの作成
学校等のホームページを公開するにあたっては、著作権や個人情報の保護及び教育上適切な内容・表現に留意するとともに、「利用者の禁止行為」に掲げることをしてはな らない。
(4)リンクの制限
学校のホームページから他のページへリンクする場合、原則として学校又は公的機関とし、その他のページへのリンクは教育的効果を十分に配慮しなければならない。また 相手方にリンクすることの了解を得なければならない。
10 私的なホームページへの情報掲載に関する禁止事項
(1 教職員は、個人又は私的組織として解説しているホームページに学校ホームページと誤解されるような表現及び情報掲載をしてはいけない。
(2 教職員は、職務又は職務上の地位に関連して直接又は間接的に知り得た個人情報及びこれに類する事項を掲載してはならない。
11 児童生徒の利用に関する配慮
児童生徒がネットワークを利用する場合には、次の各項にある内容について配慮しなければならない。
(1 児童生徒に情報モラルの育成を図るとともに、人権、著作権及び知的所有権についての指導を行い、ネットワークを利用するものとする。
(2 インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報へのアクセスを制限するとともに情報の取り扱い等の指導を徹底するものとする。
(3 児童生徒が外部に情報を発信するデータは、教職員の指導のもとに作成するものとする。
12 データ及び情報の保護
ネットワークを利用するに当たっては、次の各項に従い、個人情報及びデータ等の保護に努めるものとする。
(1 ネットワークに接続するコンピュータでは、個人情報を含むデータはフロッピーディスク等の着脱可能な記録媒体で管理することとし、内臓ハードディスク等の 外部からの違法な侵入の恐れのある記憶装置には蓄えてはいけない。
(2 コンピュータシステムに何らかの被害を及ぼす目的で作られたプログラム(コンピュータウィルス等)による被害の予防に努める。
(3 ネットワークを利用して受信した個人情報については、滋賀県個人情報保護条例及び大津市情報公開条例の定めるところにより取り扱う。
(4 個人情報を含むデータを扱う場合は、インターネットに接続しないこと。
13 ソフトウェアのインストールについて
ネットワークに接続する端末機器等にソフトウェアのインストールを行う場合には、次の各号に掲げる内容について配慮しなければならない。
(1 ソフトウェアのインストールや設定変更は、学校長の許可を得て行うこと。
(2 ソフトウェアのインストール、著作権の侵害に当たらない範囲で行うこと。
(3 個人情報の漏洩やセキュリティ障害が生じるおそれのあるソフトウェア(ファイル交換ソフト等)のインストールをしないこと。
14 利用者の禁止行為
利用者は、ネットワークの利用に際して、次の各項に掲げることをしてはならない。
(1 法令等及び公序良俗に反すること。
(2 著作権その他の権利を侵害すること。
(3 他人の財産、プライバシーを侵害すること。
(4 通信受信者及び第三者を誹謗又は中傷すること。
(5 教育活動や公務に関わりのない私的な通信に利用すること。
(6 事実に反する情報を提示したり、営利を目的とする行為をしたりすること。
(7 政治活動、宗教活動を行うことを目的とした行為。
(8 私的に設置したコンピュータをもってネットワーク利用すること。
(9 接続承認コンピュータに設置された固有の番号や名称を変更すること。
(10 接続のためのID及びパスワードを盗用又は借用すること。
(11 ネットワークの運営に支障をきたし又はきたすおそれのある行為。
15 運用状態の調査、情報公開内容の変更の求め又は公開停止
(1 管理者は、ネットワークの利用において疑問が生じた場合には、担任及び利用者に対して運用状態について報告を求めることができる。
(2 ネットワーク上に公開された情報について、このガイドラインに定めた規定に違反していると認められる場合は、管理者は公開内容の変更を求め、若しくは公開停止できる。
16 ネットワーク利用承認の取り消し
管理者は、利用者がこのガイドラインに定めた規定に違反していた場合、若しくはネットワークの運用に著しい障害を発生させた場合、ネットワーク利用承認を取り消すこ とができる。
17 利用者の責任
ネットワーク利用に際し、著作権者、通信受信者及び第三者等に何らかの損害を与えた場合、その責任の帰属は利用者にある。
18 保守点検のための停止及び変更
管理者は、ネットワークを良好な状態で運用するため、利用者への事前通知をすることなく、その運用を一時停止して保守点検することができ、また設定を変更できる。
19 このガイドラインの見直し
学校教育におけるインターネット及びネットワーク利用の進展に伴い、このガイドラインに規定した事項の見直しが生じたときは、大津市立上田上小学校長が基準の見直し を行うものとする。
[附則]
平成14年2月1日
平成18年4月1日 一部改正