本運用基準は,伊香立小学校におけるインターネット利用を含むコンピュータネットワーク利用に関する内容に適用されます。 |
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趣旨 この基準は、伊香立小学校ネットワークの運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
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ネットワーク運用の目的 本校においてネットワークを利用するにあたっては、次の各号に掲げる内容を目的として児童の情報活用能力の育成を図り,開かれた学校の推進,国際教育の推進,総合的な学習の視点から,教育の推進に寄与するように努めるとともに、併せて児童生徒及び関係者の個人情報の保護を図るものとする。 (1)
児童生徒の情報活用能力の育成。 (2) 人権教育の精神を基盤とした人間性豊かな子どもの育成。 (3)
学ぶ楽しさと生き方の自覚を尊重した教育活動の推進。 (4) 地域に開かれた信頼と魅力ある学校づくりの推進。 (5)
学校運営の創造的工夫と実践的な指導力の向上。
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ネットワークにおける定義 (1)
この基準において「管理者」とは、伊香立小学校学校長をいう。 (2)
この基準において「利用者」とは、伊香立小学校の児童及び教職員をいう。また、伊香立小学校の卒業生・保護者などで,利用の必要性を認めた者をいう。 (3)
この基準において「個人情報」とは、児童個人に関する情報であって、9の(2)の(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)をいう。
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ネットワークへの接続端末
ネットワークに接続可能な端末は、管理者が児童生徒の教育用に配備した機器及び学校長管理下の機器とする。
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学校内での運用
本学校においては、学校長管理のもとで運用に関する基準を定め、ネットワークの教育利用に関する研究推進を行うものとする。
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ネットワークの利用形態
ネットワークの利用形態は次の各号に掲げるものとする。 (1)電子メール、ホームページ及びテレビ会議等を利用した学校間の情報発信及び受信。 (2)電子メール、ホームページを利用した外部への情報発信及び受信。
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7. |
電子メールについて
電子メールの利用については、次の各号の内容を遵守しなければならない。 (1)メールアカウントの作成は、管理者の承認を得ること。
(2)管理者の承認なく、他人のメールアカウントを使用しないこと。 (3)利用者はメールアカウントのIDやパスワード等を確実に管理すること。
(4)利用上のマナーを守るとともに、「13 利用者の禁止行為」の内容を遵守すること。
(5)児童がメール送信を行う際には、教師の指導のもとに行うこと。
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8. |
学校ホームページの開設
本校の教育活動についての理解を促すため,学校・学級・個人等の活動内容の公開を基本とする。
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学校ホームページへの情報掲載等
学校ホームページへの情報掲載等については、次の各号に掲げる内容に配慮しなければならない。 (1) 著作権の保護
(ア)ホームページに掲載する情報は、その著作権に十分配慮すること。また情報掲載にあたっては、その情報の著作権を有する作成者及び関係する第三者の同意を得るとともに、掲載方法等についての指示に従うこと
(イ)ホームページには、教育目的のために他機関が編集又は加工して利用する場合の条件等の掲載情報を明記すること (2) 個人情報の保護
ネットワークを利用して下記の内容に係る児童生徒の個人情報を発信する場合には、本人と保護者の同意に基づき、教職員の指導のもとに情報を作成し、学校長の承認を得て発信するものとする。また児童生徒の写真等については教育活動の様子を伝える内容のもののみとし、氏名、学年、組との同時掲載はしないなど、個人が特定できないように配慮するものとする。また教職員、学校関係者、第三者の個人情報についても、本人の同意に基づき、学校長の承認を得て発信するものとする。
(ア) 児童生徒及び教職員の写真等及び氏名 (イ) 文芸、音楽、美術、工芸及び書道等の教育活動において作成された作品及びその説明並びに作者の氏名
(ウ) 課題研究レポート又は論文等の学習成果物及びその説明並びに作者の氏名 (エ) クラブ活動、スポーツ競技、各種コンクール等の参加記録及び氏名
(3) 学校ホームページの公開
本校ホームページを公開するにあたっては、著作権や個人情報の保護及び教育上適切な内容・表現に留意するとともに、「14 利用者の禁止行為」を遵守すること。
(4) リンクの制限
本校ホームページから他のページへリンクする場合、原則として学校又は公的機関とし、その他のページへのリンクは教育的効果を十分配慮すること。また相手方にリンクすることの了解を得ること。
(5) 書き込み等の制限
不特定多数の書き込みができる掲示板、チャット等を学校ホームページに掲載しないこと。教材として必要な場合は、管理者の許可を得て、内部用ホームページに掲載し、授業後削除する等の配慮を十分に行うこと。
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10. |
私的なホームページへの情報掲載に関する禁止事項
(1)本校教職員が、個人または私的組織として開設しているホームページに、学校ホームページと誤解されるような表現及び情報掲載をすること。
(2)本校教職員が、職務又は職務上の地位に関連して直接又は間接的に知り得た個人情報及びこれに類する事項を掲載すること。
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11. |
児童生徒の利用に関する配慮
本校児童がネットワークを利用する場合には、次の各号に掲げる内容について配慮しなければならない。 (1)児童の情報モラルの育成を図るとともに、人権、著作権及び知的所有権についての指導を行うこと。
(2)インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報へのアクセスを制限するとともに、情報の取り扱い等の指導を徹底すること。 (3)児童の文章、発言及びデータ等の情報発信は、教職員の指導のもとに行うこと。
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12. |
データ及び情報の保護
ネットワークを利用するに当たっては、次の各号に掲げる内容に従い、個人情報及びデータ等の保護に努めるものとする。 (1)ネットワークに接続する端末機器等においては、個人情報を含むデータはフロッピーディスク等の着脱可能な記録媒体で管理することとし、内蔵ハードディスク等外部からの違法な侵入の恐れのある記憶装置には蓄えないこと。
(2)ネットワーク及び端末機器に何らかの被害を及ぼす目的で作られたプログラム(コンピュータウイルス等)による被害の予防に努めること。また発見した場合は直ちに大津市教育委員会に報告すること。 (3)ネットワークを利用して受信した個人情報については、大津市個人情報保護条例の定めるところにより取り扱うこと。
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13. |
利用者の禁止行為
利用者は、ネットワークの利用に際して、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 (1)法令等及び公序良俗に反する行為。 (2)犯罪的行為に結びつく行為。 (3)著作権その他の権利を侵害する行為
。 (4)他人の財産、プライバシーを侵害する行為。 (5)通信受信者及び第三者を誹謗又は中傷する行為。 (6)教育活動や公務に関わりのない私的な通信等に利用する行為。 (7)事実に反する情報を提示したり、営利を目的としたりする行為
。 (8)政治活動や宗教活動を行うことを目的とした行為。 (9)管理者の管理下にない端末機器をもってネットワークを利用する行為。 (10)大津市教育委員会の承認なしに、端末機器に設定された固有の番号等を変更する行為。 (11)接続のためのID及びパスワード等を盗用又は借用する行為。 (12)ネットワークの運営に支障を来し又は来すおそれのある行為。 (13)伊香立小学校ネットワーク管理責任者の指導に従わないこと。
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ネットワーク利用承認の取り消し
管理者は、利用者が本基準に定めた事項に違反した場合、若しくはネットワークの運用に著しい障害を発生させた場合、ネットワークの利用承認を取り消すことができる。
また管理者,教頭,情報教育担当者,生徒指導主事で扱いを検討し,次のような処分を行うことができる。 (1)懲戒によって注意を促す。 (2)一定の期間ネットワーク利用を停止する。 (3)状況によって生徒指導の対象とする。
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利用者の責任
ネットワーク利用に際し、著作権者、通信受信者及び第三者等に何らかの損害を与えた場合、その責任の帰属は利用者にあり、管理者は一切の責任を負わない。
(1)利用者の不利益・損害 伊香立小学校は,本サービスの利用により発生した利用者の不利益・損害に対し,いかなる責任も負わないものとし,いっさいの損害賠償をする義務はないものとする。 (2)第三者の不利益・損害 伊香立小学校は,本サービスの利用により利用者が第三者に与えた不利益・損害に対し,いかなる責任も負わないものとし,利用者の責任と費用をもって解決し,伊香立小学校に損害を与えないものとする。
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ネットワークサービスの一時的中断 各種ネットワークサービスは,以下の事項に該当する場合,事前の連絡なしに中断することがある。 (1) システム等の保守点検を定期的,または緊急に行う場合。 (2) 火災・停電等によりサービスの提供が不可能になった場合。 (3) 地震,洪水等の天災によりサービスの提供が不可能になった場合。 (4) 戦争,動乱,騒乱,労働争議等によりサービスの提供が不可能になった場合。
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運用基準の変更 本運用基準は全教職員で協議し,よりよいネットワークづくりを目指して,常に検討が加えられなければならない。
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※本運用基準は,平成13年1月23日に本校で作成された「ネットワーク利用のガイドライン」及び、平成16年7月1日改正された「大津市教育情報通信ネットワーク(OIE-NET)の運用に関する基準」を基に作成しました。 |