大津市立日吉中学校 ネットワークの利用に関する校内規定(修正版)  (ガイドライン)

 

〈校内規定の目的〉

1.この要綱は、大津市立日吉中学校におけるネットワークの利用について定めることを目的とする。

 〈ネットワーク利用の基本〉

2.インターネットの利用に際しては、学校教育の充実発展に資するとともに生徒及び関係者の個人情報の保護を図らなければならない。

 

〈管理責任者〉

3.ネットワークの利用及び双方向通信機器等の管理責任者を学校長とし、本要項に揚げるすべての責任を負うものとする。

 

〈学校内管理運営組織〉

4.学校長管理のもと情報教育部においてネットワークの教育利用に関する研究推進と運営にあたる。

 

〈インターネットの主な利用形態〉

5.ネットワークの利用形態は、次の項に定めるものとする。

(1)情報検索および収集学習に関する利用

(2)電子メール、ホームページを使った情報交流

(3)教材研究および教材作成

 

〈電子メールの利用についての遵守事項〉

6.電子メールを利用するにあたっては、次の項に定める内容を遵守しなければならない。

(1)メールアカウントのIDやパスワードを確実に管理する。

(2)メールを利用するために求められるマナーを守るとともに「10 禁止行為」に揚げることをしてはならない。

 

〈学校ホームページの開設〉

7.ホームページへの情報掲載については、次の項に定めることに配慮しなければならない。

(1)掲載情報の著作権

  ホームページに掲載する情報は、その著作権に十分配慮しなければならない。情報掲 載にあたっては、その情報の著作権を有する作成者、関係する第三者の同意を得るとと もに、掲載方法等についての指示に従わなければならない。

(2)個人情報(個人が特定できる範囲の写真、氏名、作品など)の保護

  ネットワークを利用して生徒の個人情報を発信する場合には、本人と保護者の同意を得ること。また、教職員、学校関係者、第三者の個人情報についても、同様のこととする。

 

(3)掲載情報の内容

教職員および生徒は、公的な機関を代表した教育目的での情報発信であることを十分認識して記事を作成・掲載することとし、すべての掲載情報について学校長の承認を得た上で発信すること。

(4)掲載情報に対する指摘の対応                 

  掲載情報の内容についての指摘を受けた場合には、速やかに適切な措置を講じること。

 

〈生徒の利用に関する配慮事項〉

8.生徒がネットワークを利用するにあたっては、次の各項の内容に配慮しなければなら ない。

(1)情報モラルの育成を図るとともに、人権、著作権および知的所有権についての指導 を行い、ネットワークを利用するものとする。

(2)インターネットの特性を考慮しながら有益な情報を取捨選択できる能力を育成する ものとする。

(3)発信するデータは、教員の指導のもとに作成するものとする。

 

〈データおよび情報の保護〉

9.ネットワークを利用するに際しては、次の各項の内容に従い、個人情報およびデータ 等の保護に努めるものとする。

(1)コンピューターシステムに何らかの被害を及ぼす目的で作られたプログラム(コンピューターウィルス等)による被害の予防に努める。(各個人のノートパソコンについてはウィルス対策ソフトを導入し、そのウィルスデータは随時最新版になっているようにつとめこと。学校管理のパソコンについては情報教育担当者がウィルス対策ソフトのアップデートを随時実行することとする)

(2)ネットワークを利用して受信した個人情報については、法令等の定めるところにより取り扱う。

(3)個人情報(名簿・成績)をデータとして取り扱うときは、パソコンのハードディスクに保存してはいけない。必ず外部記録メディアへの保存とし、その外部記録メディアは、各教員の責任で厳重に管理し、校外に持ち出すなど盗難・紛失の危険性のある行為をしない。

(4)学校のパソコン内には共有フォルダを設定し、校務分掌上必要な書類のデータ(個人情報を含まないものに限る)を保管し、次年度の担当者に引き継げるようにする。

(5)学校のパソコン内のデータは、年度末に情報教育担当者で整理していくものとする。

(6)インターネットに接続するパソコンは、ファイルの共有やリモート操作ができないような設定になっているなど、外部のハッカーによる攻撃に対する対策を講じていること。

(7)メールなどの方法による生徒や保護者の個人情報の送信は、情報漏えいの可能性が十分に考えられることから禁止する。

(8)個人情報を含むデータを扱う場合にはインターネットに接続しないこと

 

〈 ソフトウェアのインストールについて 〉

10.ネットワークに接続する端末機器等にソフトウェアのインストールを行う場合には、次の各号に掲げる内容について配慮しなければならない

(1)ソフトウェアのインストールや設定変更は学校長の許可を得て行うこと

(2)ソフトウェアのインストールは、著作権の侵害にあたらない範囲で行うこと

(3)個人情報漏洩やセキュリティ障害が生じる恐れのあるソフトウェア(ファイル交換ソフト等は、インストールしないこと

 

〈 禁止行為 〉

11.ネットワークの利用に際しては、次の項に掲げることをしてはならない。

(1)校長が不適切と判断すること

(2)公序良俗に反すること

(3)犯罪行為に結びつく恐れのあること

(4)他人の著作権を侵害すること

(5)人権の尊重に欠け、他人のプライバシー、財産等を侵害するものこと及び、他人に不利益を与えると判断されること

(6)他人を誹謗中傷すること

(7)法律に反すること

(8)営利を目的としたこと及びその準備を目的としたこと

(9)教育利用上不適切と判断されること

 

〈ガイドラインの尊重〉

12.インターネットを含む情報通信技術の進展に伴い、本ガイドラインに明示されていない技術や機能を利用する場合であっても、法令の規定はもとより、本ガイドラインの目的・趣旨を尊重して利用すること。

 

〈ガイドラインの見直し〉

13.本ガイドラインの見直しの必要を生じたときは、必要な手続きを経て見直しを行うこととする。

 

 

[附則]

  このガイドラインは平成14年1月7日から施行する。
このガイドラインの修正版は平成15年2月28日から施行する。

このガイドラインの修正版は平成18年4月1日から施行する。