大津市立平野小学校ネットワークの利用に関する校内規定

                                                             (運用基準)

 

1.(校内規定の目的)

この運用基準は平野小学校における教育活動をより効果的におこなうために,平野小学校教育情報ネットワーク及びインターネット(以下「ネットワーク」という。)の利用、発信、管理に関し必要な事項を定めるものとする。

 

2.(管理責任者)

ネットワークを利用及び双方向通信機器等の管理責任者を校長とし、本要綱に揚げる全ての責任を負うものとする。

 

3.(範囲)

この運用基準が及ぼす範囲は,ネットワークの発信の中でも不特定多数の人から見られるWWW、イントラネット、校内LANなどの発信に対してであり,電子メールのような特定の人に向けたものまでは含まれない。(電子メールのアカウントは個人向けに設定しない。)

 

4.(個人情報の保護)

インターネットに発信する際には児童の個人情報を保護しなければならない。

 

 @児童の個人情報とは児童個人が特定できる情報(氏名,住所,電話番号,写真,所   属,出席番号 など)やその児童に関する情報(成績,身体的特徴,家庭環境,健康状態など)を指す。

 

  Aネットワークには,みだりに個人情報を発信してはならない。

 

  Bネットワークに個人情報を発信する際には,児童本人及び保護者の確認を取らなけ   ればならない。その際,ネットワークへ発信することの意義と共に発信に関わる危   険についても周知徹底をはからなければならない。

 

C本人もしくは保護者から発信内容の訂正や取り消しの要請を受けた場合は,速やか   に発信内容を変更しなければならない。

 

  D教育委員会,その他の組織や団体あるいは個人から本校の発信内容に関する指摘を   受けた場合は, 速やかに校内で協議し,適切な処置を取らなければならない。

 

  E個人情報を含むデータを扱うときは、インターネットに接続してはならない。また、  インターネットに接続中に個人情報を含むデータを扱ってはならない。

 

5.(教職員及び児童の利用に関する配慮事項)

教職員及び児童がネットワークを利用するにあたっては、次の項の内容に配慮しなければならない。

 @情報倫理に関すること。

 Aネットワークの特性に関すること。

 B発信する際の指導に関すること。

 

6.(発信内容の公開)

児童もしくは保護者に対して本校がネットワークにどのような情報を発信しているかを常に公開しなければならない。要請があれば直ちに開示すると共に,授業参観や懇談会など保護者が来校する機会にはホームページを閲覧できる方策を講じなければならない。

 

7.(ソフトウェアのインストール)

   ソフトウェアのインストールや設定変更は、学校長の許可を得て行い、個人情報漏洩やセキュリティ障害の恐れのあるソフトウェアは、インストールしてはならない。

 

8.(禁止行為)

      ネットワークの利用に際しては「大津市教育情報通信ネットワーク(OIE-NET)の運用に関する基準」を遵守し、それを超える行為をしてはならない。

 

9.(運用基準の変更)

この運用基準は常に全職員で協議し,よりよい発信をめざして常に検討が加えられなければならない。

 

       〔附則〕

           この運用基準は平成1424日から実施する。

            ・平成16年7月8日一部改正

            ・平成18年4月7日一部改正